第9章 核不拡散
2.核不拡散に関する国際的協議

(2)原子力資材の輸出に関するガイドライン(ロンドンガイドライン)

 昭和53年1月,我が国を含む原子力供給先進国15カ国よりなる原子力平和利用先進国間会議(通称ロンドン会議)は,原子力資材及び技術の輸出の共通条件とすべきガイドライン(通称ロンドンガイドライン)を公表した。現在,26カ国(ECを除く)が加入している。

     ロンドンガイドラインの要旨
 イ 核爆発の禁止
 ロ 国際原子力機関の保障措置の適用
 ハ 核物質防護対策(P.P.)の実施
 ニ 濃縮・再処理・重水製造技術の移転規制
 ホ 20%以上の濃縮ウラン生産の規制
 ヘ 再移転の規制

 また,湾岸危機を契機として,核不拡散目的の輸出規制の一層の強化の一層の強化の重要性が国際的に強く認識されるようになった。このため,現行のロンドンガイドラインで規定されている供給条件の見直し,原子力関連の汎用品についての輸出規制枠組みに関し,ロンドンガイドライン参加国間で検討が行われている。


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