第2章 核燃料サイクル
8.核燃料サイクル関連施設の立地

 石油代替エネルギーの中核たる原子力発電の開発を積極的かつ計画的に推進していくためには,原子力発電所の円滑な立地推進とともに,原子力発電を支えるウラン濃縮,再処理,放射性廃棄物埋設等核燃料サイクル関連施設の立地の円滑化を図る施策を積極的に進めていく必要がある。
 これらの施設の立地に際しては,原子力発電所と異なり既存の例が少ないこと等から,地元の理解と協力を得るための十分な配慮が必要である。
 1984年4月,電気事業連合会は,青森県に対し,ウラン濃縮施設,再処理施設,低レベル放射性廃棄物埋設施設の立地の包括的協力要請を行い,その後,同年7月,青森県六ヶ所村への一括立地,事業規模等を決定し,さらに青森県及び六ヶ所村に対しその旨を報告し,立地協力要請を行った。
 これを受けて,1985年4月,青森県及び六ヶ所村は立地協力要請を受諾する旨を回答するとともに,青森県,六ヶ所村,日本原燃サービス(株),日本原燃産業(株)は電気事業連合会立会のもとに,「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」を締結した。
 また,青森県は核燃料サイクル施設の立地とむつ小川原開発第二次基本計画(むつ小川原工業開発地区への石油精製,石油化学等の立地を想定)の調整を図るため,青森県むつ小川原開発審議会の了承等所要の手続きを経て,むつ小川原開発第二次基本計画の修正を行った。
 国としては,1984年7月31日に,むつ小川原総合開発会議を開催し,青森県より今後の対応方針について説明を受け,各省庁がそれぞれの立場から,核燃料サイクル施設のむつ小川原工業開発地区への立地を想定し,新たな立地により生ずる課題について検討を進める旨を確認した。また,核燃料サイクル事業化の意義やこれに対する国の基本的立場について広報活動を行うなどの措置を講じてきたところである。
 1985年4月24日,青森県のむつ小川原開発第二次基本計画の修正を受け,むつ小川原総合開発会議を開催し,むつ小川原開発について,申し合わせを行い,4月26日の閣議において,この申し合わせに基づき国としてむつ小川原開発の推進を図ることを口頭で了解した。
 この後,ウラン濃縮については,1988年8月に内閣総理大臣から日本原燃産業(株)に対して加工事業の許可がなされ,同年10月建設工事が開始された。また,低レベル放射性廃棄物埋設施設については,当該施設の固有の安全性について,地元住民の意見等を聴取し,これを参酌することを目的として,1990年4月,青森県上北郡六ヶ所村において,公開ヒアリングが開催され,同年11月に内閣総理大臣から日本原燃産業(株)に事業の許可がなされ,同月建設工事が開始された。また,1989年7月,六ヶ所ウラン濃縮工場の核燃料物質加工事業許可処分無効確認・取消訴訟が青森地方裁判所に提起され,現在,係争中である。
 さらに,廃棄物管理事業許可申請については,1991年5月に,また,再処理事業指定申請については,1991年8月にそれぞれ科学技術庁による安全審査を終え,内閣総理大臣より原子力委員会及び原子力安全委員会へ諮問がなされた。
 このような状況を踏まえ,国においても,パンフレット,広報映画等の製作・利用や対話を重視した地域座談会,シンポジウム等の開催等により広報活動を行っている。


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