第1章 原子力発電
3.原子力発電所の立地関連状況

(2)原子力発電所等の立地促進

 原子力発電所等の立地地点の確保は,原子力発電を推進する上で重要な課題である。原子力発電のエネルギー供給上の重要性に鑑み,原子力発電所の立地には最大限の努力を傾注する必要があり,地域の実情を踏まえつつ,電気事業者及び関係行政機関において積極的な取り組みが行われている。

イ)広報活動等の実施
 原子力の開発利用を円滑に進めて行くためには,国民の理解と協力を得ることが重要である。しかしながら,1986年4月のソ連チェルノブイル事故等を契機として,主婦層,若年層を始めとした国民の一般層が原子力に対して不安を感じるようになっている。このため,従来からのマスメディアを活用した広報,パンフレットの配布等の活動に加え,国民と直接対話を行い,疑問に答えることが重要との観点から,各地で開催される勉強会への講師派遣を始めとする草の根的な広報や,簡易放射線測定器の貸出しを始めとした分かりやすさを目的とした体験型広報など,適時的確で懇親丁寧な広報活動を全国的に実施している。また,原子力施設の個別地点については,その地域に応じた広報活動に加え,地方公共団体の行う広報活動等への助成を行っている。
 さらに,電源開発調査官等の機動的活動により,原子力発電所の立地に係る地元調整を推進するとともに,原子力発電所の設置県については原子力連絡調整官による地元と国との連絡調整を図っている。

ロ)電源三法の活用
 発電用施設周辺地域整備法等のいわゆる電源三法を活用し,引き続き,原子力発電施設等の周辺住民の福祉の向上に必要な公共施設の整備を進めるとともに,施設周辺の環境放射能の監視,温排水の影響調査,防災対策,原子力発電施設等の安全性実証試験等を促進し,原子力発電施設等の立地の円滑化を図っている。
 特に,1991年度には,新たに,次のような施策を実施した。
① 「電源立地促進対策交付金」について,原子力発電施設等に係る交付金単価を450円から550円(特例措置分を含め600円から750円)に引き上げるとともに,特例措置(550円/キロワット→750円/キロワット)を1995年度末までに着工する施設についても適用できるよう延長することとした。
② 「電源立地特別交付金」について,交付対象となる原子力発電施設等の着工年限を5年間延長し,1995年度末までとした。
③ 「原子力発電施設等緊急時安全対策交付金」について,緊急時対策普及事業に関する交付限度額の引き上げを行った。
④ 「電源地域産業育成支援補助金」について,対象となる発電施設の拡大を行った。


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