第9章 核不拡散
1.核不拡散に関する我が国をめぐる二国間の動向

(1)日仏原子力協力協定改正について

 1972年2月26日の日仏原子力協力協定署名以降,我が国は原子力の平和的利用を担保するための基本的な国際的枠組みである核不拡散条約に加盟し,国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置協定を締結した。また,仏側に於いても,仏ユーラトムIAEA保障措置協定が締結され,原子力の平和的利用が一層確保されることとなった。
 また,国際的に見ても,1974年のインドの核実験(「平和的核爆発」と主張)を契機に,各国の核不拡散政策が強化され,更に,米,ソ,英,仏,旧西独,加,日本の7ヵ国がロンドンで協議を行い,原子力資材等の移転に関する供給国グループの指針であるロンドン・ガイドラインが作成された。
 このような新たな国際的な動きを現行協定に取り込むことの必要性が認識されていたこと,また,同協定が日仏間の原子力平和的利用協力関係の実態にも沿わないものとなっていたことを踏まえ,1987年4月,日仏間で協議の結果,協定改正交渉の開始につき意見の一致をみた。これを受けて,1988年7月以降6回に亘る交渉を行い,1990年1月実質合意に到達し,4月9日本協定の改正議定書に署名,同議定書は6月26日国会で承認を得て,7月19日に発効した。
 改正の主な内容は単なる「平和的利用」の「平和的非爆発目的利用」への変更,機微な技術(再処理,濃縮及び重水製産の技術)に関する規定の導入,及び核物質防護に関する規定の導入である。
 本改正は,日仏間の原子力平和的利用協力のための新しい法的枠組を提供することにより,我が国にとり必要不可欠な長期的に安定した仏国との協力を確保するものである。また,今後の我が国の原子力平和的利用の一層の促進及び核拡散防止への我が国の貢献に寄与するものである。


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