第1章 原子力発電
2.原子力発電所の運転状況

(2)故障・トラブル等

 実用発電用原子炉の故障・トラブル等は,「電気事業法」及び「核原料物質く核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づき,原子炉設置者が国に対して報告するよう義務付けられている。
1989年度中に両法に基づき報告された故障・トラブル等の件数は22件で,ここ数年低い水準で推移している。

 なお,以上のいずれの故障・トラブル等についても周辺環境への放射能の影響はなかった。


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