第2章 核燃料サイクル
7.放射性廃棄物の処理処分対策

 放射性廃棄物の処理処分を適切に行うことは,原子力開発利用を進めていく上で重要な課題であり,このための施策については,従来から原子力委員会の方針に沿って,計画的かつ積極的に進めてきている。
 すなわち,原子力発電所等において発生する低レベル放射性廃棄物については,陸地処分及び海洋処分を行うことを基本的な方針とし,再処理施設において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃棄物については,安定な形態に固化した後,30年間から50年間程度冷却のための貯蔵を行い,その後,地下数百メートルより深い地層中に処分する(地層処分)ことを基本的な方針として諸施策を進めている。そして,原子力委員会は,1987年11月に放射性廃棄物対策専門部会を設置し,高レベル放射性廃棄物の処分に係る研究開発の進め方等の基本的事項について,現在調査審議を進めている。
 また,放射性廃棄物の廃棄の事業に関する規制を創設し,その安全規制の充実強化を図ることなどを目的とした原子炉等規制法の改正法が1986年5月に成立し,同年11月に公布された。この法改正により,我が国の放射性廃棄物対策を円滑に推進していくために必要な法制度上の枠組が確立されることとなった。


目次へ          第2章 第7節(1)へ