第2章 原子力分野における我が国の国際社会への貢献
4.核不拡散体制の強化

(1)核不拡散体制強化への国際的検討

 現在,原子力平和利用と核不拡散に係る国際秩序を確立するため,二国間及び多国間の協議の場において,種々の検討が行われているが,我が国は,核不拡散を図りつつも,平和目的の原子力研究・開発がそれにより阻害されてはならないとの立場に立って,国際的核不拡散の枠組みの維持・強化については,積極的に国際協力を進めてきた。
 二国間協議については,米国との間では,1988年7月に,再処理等に関する包括同意方式を導入した新日米原子力協定が発効したところである。改定された協定は,我が国が,核不拡散を堅持しつつ,長期的な見通しの下で,核燃料サイクル計画を円滑に推進することを可能とするものである。また,フランスとの間では,1972年に発効した現行協定に,日米,日加,日豪協定同様に,平和非爆発目的への限定利用,核物質防護,機微技術規制等のロンドンガイドラインの内容を盛り込むべく交渉を行っているところである。
 また,1970年に発効した「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)には,この条約の運用を検討するため,必要に応じて5年毎に締約国の会議を開催することが規定されており,これまで3回のNPT再検討会議が開催されている。第4回の再検討会議は,1990年8月にスイスのジュネーブで開催される予定であるが,国際的な核不拡散体制の維持・強化を求める我が国としては,同会議に向けて,NPTの一層の普遍化について積極的に検討を行うこととしている。


目次へ          第2章 第4節(2)へ