第9章 核不拡散
4.核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向

 近年,核物質の不法な移転の防止が核拡散防止上も重要な課題のひとつであることが国際的に認識されてきており,その在り方が真剣に検討されてきている。
 昭和50年9月,国際原子力機関(IAEA)は,核物質防護のためのガイドラインを取りまとめ(昭和52年一部改訂),各加盟国に対し勧告を行った。
 また,我が国を含む原子力資材等の供給国グループ15カ国は,核拡散防止のためのロンドンガイドラインを合意(昭和53年1月に公表)し,その中に,輸出した核物質等に対して一定の防護措置が輸入国においてとられることを輸出のための要件の1つとして盛り込んだ。昭和55年9月に発効した新日加協定,昭和57年8月に発効した新日豪協定,昭和61年7月に発効した日中協定及び昭和63年7月に発効した新日米協定においても,これら協定に基づいて入手した核物質等に対して実質的にロンドンガイドラインで求められる基準と同等の基準に沿った防護措置をとる旨の規定が置かれた。
 さらに,昭和52年以来IAEAにおいて検討されてきた核物質の防護に関する条約は,昭和55年3月署名のために開放され,昭和62年1月スイスの批准により批准国が21ヶ国に達し,規定により62年2月発効した。
 同条約は,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保すること,このような措置がとられる保証のない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の行為を犯罪とし処罰すること等を内容としている。


目次へ          第9章 第4節(2)へ