第9章 核不拡散
3.保障措置

(1)我が国における保障措置体制

 我が国は従来より原子力基本法の下に原子力開発利用を平和目的に限って推進するとともに,昭和51年NPTを批准し,これに基づき昭和52年3月にIAEAとの間に保障措置協定を締結し,国内の保障措置制度を前提とした国内全ての原子力施設に対するIAEAの保障措置を受け入れている。以上のような我が国における保障措置実施体制を図示する。
 近年,プルトニウム取扱い量の増加等に伴い査察量が増大しているため,保障措置の目標達成と施設の円滑な運転とを両立させるべく保障措置の効果的・効率的適用を図ることが,昭和62年6月に改定された原子力開発利用長期計画でも求められている。
 このためには,商業用再処理施設等今後建設が予定されている大型化・自動化された核燃料サイクル施設について,施設の設計段階から保障措置の適用性について考慮することが必要であり,事業者の協力を得つつ,効果的・効率的な国内保障措置システムの早期確立を図るとともに,それがより一層国際的に信頼性あるものとして受け入れられるようIAEA等の場を通じて働きかけていくことが要請されている。


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