第2章 核燃料サイクル
7.放射性廃棄物の処理処分対策

(1)放射性廃棄物処理処分の現状

① 低レベル放射性廃棄物処理処分
 原子力発電所等の原子力施設で発生する低レベル放射性廃棄物については,各事業者等が自ら処理しており,その大部分を占める廃液,雑固体等の低レベル放射性廃棄物については,蒸発濃縮等の減容を行った後,ドラム缶にセメント固化する等の処理を施し,敷地内の貯蔵庫に安全に保管している。
 気体状放射性廃棄物及び一部の液体状放射性廃棄物については,法令に定められた基準値を下回ることを確認して,施設の外に放出している。これら低レベル放射性廃棄物は,昭和62年度には原子力発電所から200リットルドラム缶にして約1万1千本発生しており,累積で約45万3千本が貯蔵されている。また全原子力施設では,昭和62年度末の累積で約71万本となっている。

 低レベル放射性廃棄物の処分は,陸地処分及び海洋処分を行うことを基本的な方針としている。
 このうち,陸地処分については,青森県六ヶ所村において,昭和66年頃の操業開始を目途に,民間事業者が比較的浅い地中に処分する計画を進めている。
 具体的には,昭和59年7月に電気事業連合会が,核燃料サイクル3施設の一つとして,低レベル放射性廃棄物埋設施設の立地協力要請を,青森県及び六ヶ所村に対し行い,昭和60年4月には,県及び村が受け入れ表明を行っている。また,同年3月には,同施設の建設,運営等に当たる日本原燃産業(株)が設立され,その後,同社により立地調査,設計等が進められ,昭和63年4月には,同施設の廃棄物埋設事業の許可申請書が提出された。同許可申請書における施設の最大埋設能力は,約4万m3(200リットルドラム缶換算約20万本相当)であるが,今後,逐次増設され,最終的には約60万m3(200リットルドラム缶換算約300万本相当)とする予定となっている。
 なお,低レベル放射性廃棄物のうち,貯蔵中の減衰により放射能レベルが十分に下がったもの,原子力施設の廃止措置により生ずるもともと放射能レベルが極めて低いもの等は,放射能レベルに応じて合理的な処分を行うこととし,このための基準の整備等を進めることとされている。
 また,海洋処分については,これまで所要の調査研究の実施,国内法令の整備,環境安全評価,国際協調の下にこれを進めるための国際条約への加盟等,所要の実施準備が進められてきた。
 我が国としては,海洋処分については関係国の懸念を無視して行わないとの従来よりの方針の下に関係諸国とも協議しつつ対処していくこととしている。

② 高レベル放射性廃棄物処理処分
 再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物については,その量は昭和62年度末現在,溶液の状態で約321m3であり,東海再処理工場内の貯蔵タンクに厳重な安全管理の下に保管されている。これらは,今後安定な形態に処理(ガラス固化)し,30年間から50年間程度冷却のため貯蔵した後,地下数百メートル以深の深地層に処分する方針である。原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会では高レベル放射性廃棄物の処分予定地の地質環境に関する考え方や処分事業に係る費用の確保の考え方等についても具体的な方策の検討を進めている。


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