第9章 核不拡散
4.核物質防護

(2)我が国における核物質防護

 原子力委員会核物質防護専門部会は,我が国の国情に即した核物質防護の在り方について調査検討を行い報告書を取りまとめた。これを受けて原子力委員会は「我が国における核物質防護体制の整備について」(昭和56年3月)を決定した。
 その内容は,
 イ)緊急時における,事業者等,治安当局及び規制当局による有機的な協力体制の整備
 ロ)核物質防護に係る法令整備等及び核物質防護条約の批准に備えた諸般の整備
 ハ)所要の研究開発の推進
 等である。
 我が国においては,核物質防護専門部会報告書に沿った形で,現在,関係行政機関において核物質防護のための所要の施策が実施されている。
 核物質防護の目的を実現するためには,国が行う規制の基礎となる法令整備を進める一方,規制に必要な基準,指針,評価手法等についての研究開発,施設等の核物質防護システム及びその構成機器等の研究開発の推進が必要であり,後者については動力炉・核燃料開発事業団において,関連研究開発が実施されている。


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