第9章 核不拡散
2.核不拡散に関する国際的協議

(1)国際核燃料サイクル評価(INFCE)後の諸問題

 昭和52年から昭和55年にかけて行われたINFCEの結果を受けて,国際プルトニウム貯蔵(IPS),国際使用済燃料管理(ISFM),核燃料等供給保証(CAS)等の国際的制度に関する多国間での検討事項について,国際原子力機関(IAEA)を中心に検討が行われてきており,その一部は最終報告書がとりまとめられ,今後の取扱いについて検討されている。
 イ)国際プルトニウム貯蔵(IPS)
 IPSはIAEA憲章の規定に基づき,再処理により抽出されたプルトニウムのうち余剰なプルトニウムをIAEAに預託し,国際的な管理の下で貯蔵することにより,プルトニウムが軍事目的に転用されることを防ごうとする構想であり,昭和53年12月よりIAEAの専門家会合が開始された。
 再処理により抽出されたプルトニウムの有効利用を図ることとしている我が国としては,プルトニウム管理に関する何らかの国際的コンセンサスができることは極めて有意義であると考えている。このため,我が国としては,本構想の検討審議に際して,IPS制度と現行の保障措置制度との整合性を図りつつ,その実施に当たっては,現行の保障措置制度が最大限に活用され,過度な追加的負担が課せられないこと及び核拡散を十分防止しつつも我が国のプルトニウム利用が阻害されることのない構想の構築を目途として対応してきた。
 最終的には,我が国と同様の立場を取る西側諸国案,開発途上国案,資源国等案の調整がつかず,三論併記の形で報告書がまとめられ,昭和57年10月専門家会合レベルの検討を終了した。
 その後,IAEA理事会の場で,IPSの今後の取り組み方について検討がなされたものの調整がつかず,昭和59年2月,1984年度の予算は凍結するという決定がなされて以降特段の動きは見られない。
 ロ)核燃料等供給保証(CAS)
 核燃料等の供給保証については,それが十分に行われるならば,不必要な濃縮や再処理の施設を建設するインセンティブが減少し,結果として核不拡散に寄与することになる。一方,開発途上国の中には,原子力供給国が必要以上に原子力資材,技術の移転を制限しているとの不満がある。
 このため,昭和55年6月,IAEA理事会により,核不拡散を確保しつつ原子力資材,技術及び核燃料サービスの供給をいかに保証するかを検討し理事会に助言する「供給保証委員会(CAS)」が設置され,供給保証に関する今後の国際協力の在り方について国際的合意を築く努力が重ねられている。現在,8つの検討テーマが考えられており,次の3つのテーマについては,すでに各々ワーキング・グループを設け検討がなされている。
 i)核不拡散と国際協力の原則
 ii)緊急時バックアップ措置
 iii)原子力協定等の改正メカニズム
 このうち,後2者については,ワーキング・グループにおける結論が昭和58年9月及び12月に出された。
 ハ)国際使用済燃料管理(ISFM)
 ISFM構想は,核不拡散の観点とともに,原子炉から取り出される使用済燃料が将来,世界的にみて再処理供給量及び貯蔵容量を上回ることが予想されることから,これを国際協力の下に貯蔵し管理しようとするものであり,昭和54年6月よりその検討が開始された。その結果が昭和57年7月に最終報告として取りまとめられ暫定貯蔵に適した種々の貯蔵技術,使用済燃料管理を促す要因,及び本構想に関連するIAEAの役割が明らかにされた。


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