第1章 原子力発電
2.原子力発電所の運転状況

(2)事故・故障等

 商業用原子力発電所の事故・故障等は,「電気事業法」及び「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づき,原子炉設置者が国に対して報告するよう義務付けられている。昭和61年度中に両法に基づき報告された事故・故障等の件数は19件で,前年度の19件と同じ結果となった。
 一基当たりの年平均報告件数(報告件数を基数で割つたもの)については0.6件(前年度0.6件)とトラブルが少ない状態が維持されている。
 なお,以上のいずれの事故・故障等についても周辺環境への放射能の影響はなかった。


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