2原子力委員会の決定等

(2)「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の一部改正について

昭和61年3月4日
 原子力委員会決定

1.放射性廃棄物の廃棄の事業に関する規制を創設し,放射性廃棄物の処理処分の安全確保に関する法律上の責任の明確化及び安全規制の充実強化並びに原子力損害賠償責任の明確化を図るとともに,原子力施設の検査体制等を充実させることを目的に,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の一部改正を行うことは,適当であると考える。
2.放射性廃棄物の処理処分が適切かつ確実に行われることに関しては,原則的には,放射性廃棄物の発生者の責任であると考える。
 このため,発生者以外の者が,今回の法改正により創設される規制の適用を受け,廃棄事業者として放射性廃棄物の処理処分を行う場合には,廃棄事業者は,処理処分の安全確保に関する法律上の責任及び原子力損害賠償責任を負うこととなるが,その際,発生者は,放射性廃棄物の処理処分に必要な費用を負担することはもちろんのこと,その処理処分が確実に実施されるよう,廃棄事業者に対し適切な支援を与えていくことが重要である。
3.従って,現在,青森県六ヶ所村において,低レベル放射性廃棄物の埋設の事業及び海外再処理委託に伴い返還される高レベル放射性廃棄物等の管理の事業の計画が進められているが,これらの事業の実施主体が廃棄事業者として許可を受け,事業を遂行する場合には,電気事業者は,放射性廃棄物の発生者として,それぞれの廃棄事業者に対し,資金面その他において必要な支援を与えるなどの措置を講じ,事業の実施期間中これら事業が健全に実施されるよう対処すべきであると考える。
4.なお,高レベル放射性廃棄物の最終的な処分については,国が責任を負い,必要な経費については,発生者負担の原則によることとしているところであり,当面,処分予定地の選定と処分技術の実証を目的とした研究開発を,国の重要プロジェクトとして,計画的に推進していく必要があると考える。


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