第9章 核不拡散
4.核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向

 近年,核物質の不法な移転の防止が核拡散防止上も重要な課題のひとつであることが国際的に認識されてきており,その在り方が真剣に検討されてきている。
 昭和50年9月,国際原子力機関(IAEA)は,昭和47年に出した勧告を基にして核物質防護のためのガイドラインを取りまとめ(昭和52年一部改訂),各加盟国に対し勧告を行った。
 また,昭和53年1月に我が国を含む原子力資材供給国15ヵ国はロンドンガイドラインにおいて,核拡散防止のため,輸出した核物質等に対して一定の核物質防護措置が当該核物質等の輸入国においてとられることを輸出のための要件の1つとして規定している。昭和55年9月に発効した新日加協定及び昭和57年8月に発効した新日豪協定においても,これら協定に基づいて入手した核物質等に対して実質的にロンドンガイドラインで求められる基準と同等の基準に沿った防護措置をとる旨の規定が置かれた。
 さらに,昭和52年以来IAEAにおいて検討されてきた核物質防護条約は,昭和55年3月署名のために開放され,昭和61年9月末現在45ヵ国及びヨーロッパ共同体(EC)が署名を行っており,このうち米国,ソ連,カナダ,スウェーデン及び東独等18ヵ国は批准を終了している。
 同条約は,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保するため,このような措置がとられない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の犯罪を行った者を処罰すること等を内容としている。


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