第9章 核不拡散
3.保障措置

(1)我が国における保障措置体制

 我が国は,従来より原子力基本法の下に原子力開発利用を平和目的に限って推進しており,NPTに基づき,昭和52年3月,IAEAとの間に,保障措置協定を締結し,国内の保障措置制度を基本とした国内全ての原子力活動に対するIAEAの保障措置を受け入れている。
 我が国における保障措置実施体制を図示する。
 一方,核燃料サイクルの拡充,とりわけプルトニウム利用の拡大,INFCE後の保障措置強化の国際動向に対応し,保障措置体制の充実,保障措置技術開発等保障措置の改善が図られてきている。
 とりわけ保障措置の改善についての基本的な方針として次の3点が原子力開発利用長期計画に盛り込まれている。
 イ)核燃料サイクル全般にわたる核物質の流れの連続的追跡による査察量の低減化・効率化
 ロ)工程管理,品質管理等から得られたデータの保障措置,計量管理への有効利用等保障措置の合理化

 ハ)施設設計の段階からの費用対効果の面も含めた有効な保障措置の適用性の考慮
 現在,上記基本方針に従って,将来操業を開始する主要原子力施設に対し,効果的・効率的保障措置の適用を可能とする計量管理に関する技術指針の検討を開始している。


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