第9章 核不拡散
1.核不拡散に関する我が国をめぐる二国間の動向

(2)日中原子力協定の締結

 昭和58年9月に北京で開催された第3回日中閣僚会議において,両国の原子力平和利用分野における協力を促進し,発展させるべく政府間で話し合いを進めていくことで日中両国の意見が一致した。
 この結果を受けて,第2回日中科学技術協力委員会に中国側関係者が来日した機会をとらえ,日中間の原子力協力に関する政府レベルの初めての会合が昭和58年10月東京において開催された。
 同年12月に北京で開催された日中原子力協定交渉において,日中間の原子力協力を円滑に進めていくための協定をできるだけ早期に締結すること,日中間の原子力協力を平和利用分野に限定すること及び協定が締結されるまでの間にも協力が可能な分野については,これを進めていくことで意見の一致をみた。
 また,平和利用確保の問題については,双方の立場に隔たりがあるが,話し合いを継続していくことで意見の一致をみた。
 昭和59年2月以降,協議が東京,北京において交互に開催され,日中原子力協定の締結に向けて具体的な検討が進められていたが,昭和60年7月の第6回協議において協定の仮署名が行われ,同年7月31日,第4回日中閣僚会議の場で署名の運びとなった。
 その後,同協定は所要の国内手続きに付されていたが,我が国においては61年5月218,国会による承認手続きが完了し,また,中国においては同年5月10日に国内手続きが終了したことから,同年7月10日,北京において発効のため外交上の公文が交換され,同協定は7月10日付けで発効した。
 同協定の発効によって,原子力資機材の輸出,ウラン探鉱,RI利用,安全分野等の原子力分野における日中間の協力が一層強化・拡充されることが期待されている。

 (参考1)      日中原子力協定交渉に係る経緯
58.9.4〜6     第3回日中閣僚会議(北京)
           日中間の原子力協力を促進していくための話し合いを行うことで意見が一致
58.10.26      第1回政府レベル会合(東京)
           第2回日中科学技術協力委員会を機として初の会合開催
58.12.20〜22    第2回日中原子力協定交渉(北京)
59.2〜3        第3回日中原子力協定交渉(東京)
59.7.26〜28     第4回日中原子力協定交渉(北京)
59.12.17〜19    第5回日中原子力協定交渉(東京)
60.7.1〜5      第6回日中原子力協定交渉(北京)
           7月5日に仮署名を行った。
60.7.31       日中原子力協力協定に署名(東京)
           第4回日中閣僚会議の場で署名
61.5.21       国会において協定承認
          (5.10中国側国務院において協定承認)
61.7.10      日中原子力協定発効
          北京において発効のための外交上の公文の交換

 (参考2)  原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(概要)
(昭和61年7月10日発効)
前文(略)
 第1条 定義(略)
 第2条 協力の方法専門家の交換,情報の交換,核物質・資材等の供給,役務の提供,その他。
 第3条 協力の分野
 RI及び放射線の利用,ウラン資源探鉱・採掘,軽水炉・重水炉の設計・建設・運転,軽水炉・重水炉の安全問題,放射性廃棄物処理処分,放射線防護及び環境監視,その他両国政府が合意する分野。
 第4条 平和利用の担保
   平和的目的に限った協力,軍事的目的への使用の禁止,協定に基づき移転された核物質・資材・派生物質に対するIAEAの保障措置の適用要請。
 第5条 第三国移転の事前同意(略)
 第6条 核物質防護措置(略)
 第7条 協議
     協力の進展及び結果等に関する検討,協定の解釈又は実施上の問題に関する協議,調停手続への付託。
 第8条 違反時の措置
 協定第4条,5条又は6条に違反した場合,相互に協議し,規定の遵守を確保するための適切な措置をとる。
 第9条 附属書の性格(略)
 第10条 協定の効力協定期間15年(自動延長可),協定に基づき移転された核物質等の協定終了後の取扱い,協定の改正。
 末文(英,日,中国語は等しく正文,解釈正文は英語)
 附属書A (核物質防護基準)
 附属書B (設備・資材の定義)
 合意議事録
 日中間の核物質資材等移転の際の通報の手続。プルトニウムの移転及び機微技術,そのための設備・施設に関する協力には別の取極必要,IAEAとの保障措置協定の締結。IAEAの保障措置が適用されない場合の二国間取極。
 なお,中国をめぐる原子力分野における国際協力の動向をみると,フランスは,昭和58年5月にミッテラン大統領が訪中した際,仏中原子力協力覚書を交換している。米国は,昭和58年7月に,2年間にわたり中断されていた米中原子力協議を再開し,協議を重ねた結果,昭和59年4月のレーガン大統領訪中時に米中原子力協定にイニシアルを行い,昭和60年7月23日に署名,同年12月30日発効した。また,西独(昭和59年5月),英国(昭和60年6月)等も中国と原子力協定を締結している。


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