第3章 安全の確保,安全の実証及び環境保全
2.原子炉施設等の安全確保

(1)原子炉施設の安全確保

 原子力発電等の円滑な推進を図るためには,安全の確保が大前提であり,このため,従来から国は厳格な安全規制等を行うことにより原子炉施設の安全確保に万全を期してきたところである。

イ)安全規制の概要
 原子炉等規制法の定めるところにより,実用発電用原子炉については通商産業大臣が,試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉については内閣総理大臣が,さらに実用舶用原子炉については運輸大臣が一貫して規制を行うこととしている。
 規制の具体的内容としては,(i)原子炉施設の設置(変更)許可,(ii)原子炉施設の設計及び工事の方法の認可,(iii)使用前検査及び溶接検査の実施,(iv)保安規定の認可,(v)定期検査の実施,(vi)事故報告,放射線管理報告等の徴収等がある。
 このうち,原子炉施設の設置(変更)許可については,原子力安全委員会は,通商産業大臣,内閣総理大臣または運輸大臣の諮問に基づき,各所管行政庁の行った安全審査の結果について調査審議(いわゆるダブルチェック)を行うこととしているほか,設置(変更)許可後の段階についても,必要に応じて重要事項について審議を行うこととしている。

ロ)運転管理
 原子力施設の運転管理については,原子炉等規制法に基づく保安規定等により行われており,昭和54年3月のスリー・マイル・アイランド原子力発電所事故(TMI事故)を踏まえ,運転管理体制の充実,強化が図られてきたところであるが,さらに,日本原子力発電(株)敦賀発電所の事故等の教訓をも踏まえ,保安規定については,原子炉主任技術者の業務の明確化による整備充実が,また,運転管理専門官制度についても,業務方法の内容の明確化,教育・研修の充実等の改善が図られている。

ハ)防災対策
 原子力発電所等に係る防災対策については,災害対策基本法に基づき,国,地方公共団体等が防災計画を定める等の措置を講じてきたところである。
 TMI事故の経験にかんがみ,防災体制の再点検作業が進められ,関係府県及び市町村においては,中央防災会議における「原子力発電所等に係る防災対策上当面とるべき措置について」の決定(昭和54年7月),原子力安全委員会における緊急技術助言組織の設置(昭和54年6月)及び「原子力発電所等周辺の防災対策について」の決定(昭和55年6月),並びにこれらを受けて科学技術庁及び消防庁から通知された地域防災計画(原子力防災対策関係)作成マニュアル等に基づき地域防災計画の見直しを行った。
 一方,国においては,いわゆる電源三法を活用して,関係都道府県が行う緊急時連絡網の整備,緊急医療施設等の整備,防災関係者の教育・訓練,防災活動資機材の整備等及び市町村が行う通信施設の整備,防災活動資機材の整備に対し助成を行っている。さらに国立研究機関等において,緊急時対策研究,緊急時動員用資機材の整備,緊急時モニタリングに関する技術調査等を行う等原子力防災対策の充実強化を図っているところである。また,原子力安全委員会は昭和59年6月緊急時に実施する環境放射線モニタリングの計画,立案,実施及び評価に関し,「緊急時環境放射線モニタリング指針」を取りまとめた。
 さらに,昭和60年度より緊急時において大気中に放出された放射性物質の拡散やそれによる被曝線量を迅速に計算予測できるシステム(SPEEDI:日本原子力研究所が開発)を関係各機関の間でネットワーク化し,万一の緊急時に国が地方自治体に対し,精度の高い指示・助言を行える体制整備を進めているところである。


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