1.原子力委員会,原子力安全委員会及び原子力関係行政組織

(2)原子力安全委員会

 昭和53年10月4日,原子力基本法等の一部改正法が施行され,原子力の安全確保体制を強化するため新たに旧原子力委員会の機能のうち安全規制を独立して担当する原子力安全委員会が設置された。
 原子力安全委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する事項のうち,安全の確保に関する事項について企画し,審議し,及び決定する権限を有している。
 内閣総理大臣は,原子力安全委員会の決定した事項について報告を受けたときは,これを十分に尊重しなければならず,また,原子力安全委員会は,所管事項について必要あるときは,内閣総理大臣を通じて,関係行政機関の長に勧告することができる。
 原子力安全委員会は,委員5人によって構成され,委員長は委員の互選により選任される。


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