第3章 安全の確保,安全の実証及び環境保全
1.原子炉施設等の安全確保

(2)核燃料施設等の安全確保

イ) 安全規制の概要
 核燃料施設は,製錬施設,加工施設,再処理施設及びその他の核燃料物質または核原料物質の使用のための施設から成っており,これらの核燃料施設に関しては,原子炉等規制法に基づき,製錬施設については内閣総理大臣と通商産業大臣が共同で,その他のものについては内閣総理大臣が一貫して規制を行っている。
 原子炉等規制法の主な規制体系と規制形態別事業所数を表に示す。

ロ) 輸送の安全確保
 事業所外における核燃料物質等の輸送の規制について,陸上輸送については原子炉等規制法,海上輸送については船舶安全法,及び航空輸送については航空法に基づき規制が行われており,一定レベル以上のものについては輸送に際し,法令で定める技術上の基準に適合することについて行政庁の確認を受けるほか,陸上輸送に関しては都道府県公安委員会,海上輸送に関しては管区海上保安本部に届出をする等の規制が行われている。なお,事業所内の輸送については,原子力施設の規制の一環として原子炉等規制法に基づき規制が行われている。
 一方,これらの規制に関連して,原子力安全委員会放射性物質安全輸送専門部会において,国際原子力機関(IAEA)の1985年版放射性物質安全輸送規則の国内法令への取入れ等について調査審議を行っている。


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