第1章 原子力発電
2.原子力発電所の運転状況

(2)事故・故障等

 原子力発電所の事故・故障等は,「電気事業法」及び「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づき,原子炉設置者が国に対して報告されるよう義務づけられている。昭和59年度中に両法に基づき報告された事故・故障の件数は18件と,前年度の27件に比べて9件減少となった。
 このため,一基当たりの年平均事故件数(報告件数を基数で割ったもの)は0.6件(前年度1.0件)と昭和41年商業炉(東海発電所)が運転を開始して以来,最も少ないものとなり,近年確実にトラブルが減少していることを示している。
 なお,以上のいずれの事故・故障についても原子力発電所の周辺環境への放射能の影響はなかった。


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