第3章 進む研究開発
(1)核燃料サイクル

ロ)再処理

(i) 開発推進期
 原子力委員会は発足当初より使用済燃料の再処理を実施し,回収されるプルトニウム及びウランを高速増殖炉等に再利用することにより核燃料資源の効率的利用を図る方針をとり,当面必要な再処理は海外に委託するものの,再処理事業は原子燃料公社が行い,基礎的研究及び工学試験は同公社と日本原子力研究所が協力して行うこととした。これに従い,同研究所では湿式及び乾式再処理の基礎的研究並びに湿式再処理試験計画を推進した。これらの成果をもとに同研究所は試験施設を設計,建設し,昭和43年にはホット試験を実施し,約200gのプルトニウムを回収し,計画は成功裡に終了した。この間,再処理工場要員の訓練,安全審査への協力等,同研究所は重要な役割を果たした。
 一方,原子力発電の我が国への導入計画が進むにつれ,使用済燃料の輸送問題及び経済的な観点等から国内再処理の必要性が検討されていたが,海外調査の結果も踏まえ昭和37年4月に原子力委員会再処理専門部会は具体的な計画として昭和43年ごろ操業開始を目標として使用済燃料0.7〜1.0トン/日規模の工場を建設すること,我が国においては再処理技術が未経験の分野であり,十数年の経験を有する先進諸国から技術導入を行うこと,施設の建設に当たっては国内技術で賄われるものも多いので最大限国産化を図るべきであること等を答申した。これをうけて,原子力委員会は昭和39年5月に原子力推進方策の一環として0.7トン/日規模の再処理工場を昭和45年稼働開始を目途に全額政府出資によって原子燃料公社にて建設することを内定した。同公社(昭和42年に動力炉・核燃料開発事業団に改組)はこれらの方針に沿い詳細設計をフランスのサンゴバン社に委託し,昭和44年1月に終了した。この設計をもとに動力炉・核燃料開発事業団は昭和46年6月より東海再処理工場の建設に着手した。当時世界的に軽水炉燃料再処理の実績が少なかったことから設計,安全審査,建設等にあたっては慎重にこれを進めたこと,さらに立地問題もあってスケジュールは当初の予定より遅れたが種々の技術課題を克服しつつ昭和49年10月に建設工事を終了した。工場建設に当たっては,上述のとおり,当初全額政府出資によるとしていたが,財政上の要請に沿い原則として借入金によることとなった。
(ii) 東海再処理工場の運転
 東海再処理工場は建設工事を終了した後,各種運転試験を実施し,昭和52年にはホット試験を開始する予定であった。同工場では日米原子力協定の下で米国から輸入した濃縮ウランを再処理することから日米間において同協定に基づく共同決定を行う必要があった。当時,米国は核不拡散政策を全面的に打ち出しており,交渉は厳しいものであったが,関係者の努力により昭和52年9月に我が国の主張に沿って同工場運転について日米共同決定が成立した。
 東海再処理工場は,同月から実際の使用済燃料を用いたホット試験を開始し,使用前検査を経て,昭和56年1月から本格操業に入っている。同工場では運転開始以来,酸回収蒸発缶や溶解槽にピンホールが発生する等,種々の技術的なトラブルが発生したが,適宣補修するとともに,国産の機器を設置する等,逐次それらを克服しつつ運転が続けられている。このように東海再処理工場の設計は海外に委託して行われたが,その建設及び運転経験を通じて再処理技術は基本的に確立され,我が国の再処理技術の向上が図られた。さらに,環境への放出放射能量を極力抑えるという我が国の方針に従って我が国独自で廃棄物処理施設を追加し,成果をあげている。
(iii) 民間事業化の推進
 東海再処理工場の計画を推進する一方,原子力委員会は昭和42年の長期計画において使用済燃料の再処理は国内で行うこととし,当分の間は東海再処理工場で行うが,将来は民間企業において再処理事業が行われることが期待されることを示した。しかし,昭和40年代後半から使用済燃料の発生が急増することが予測されたため,昭和46年以降電気事業者は英国及びフランスと再処理委託契約を締結した。
 また,原子力委員会は,昭和53年の長期計画において増大する使用済燃料の再処理に対処するため,大規模な商業再処理施設の建設が必要なこと,そのため関係法令の整備等必要な措置を講ずる必要があることを示し,これをうけて昭和54年12月に原子炉等規制法が改正され,内閣総理大臣の指定の下に民間における再処理事業の道が拓かれた。これに応じて,昭和55年3月には電気事業者を中心として日本原燃サーピス(株)が設立された。昭和59年には他の核燃料サイクル施設とともに再処理施設を青森県六ヶ所村に立地するための協力要請がなされ,昭和60年4月には青森県及び六ヶ所村から立地協力要請に応ずる旨の正式回答が得られ,事業主体,県,村等との間で立地協力に関する基本協定が締結されたところである。


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