第10章 核拡散防止
3 保障措置

(1)我が国における保障措置体制

 我が国は,従来より原子力基本法の下に原子力利用を平和目的に限って推進しており,核拡散防止条約(NPT)に基づき,昭和52年3月,国際原子力機関(IAEA)との間に,保障措置協定を締結し,国内の保障措置体制を基本とした国内の全原子力活動に対するIAEAの保障措置を受け入れている。
 これにより二国間原子力協定に基づく保障措置の適用は停止されている。
 現在,我が国においては,IAEAによる国際保障措置と政府による国内保障措置が適用されており,その実施体制を図示すると次頁のようになる。
 一方,核燃料サイクルの拡充,とりわけ,プルトニウム利用の拡大,INFCE後の保障措置強化の国際動向に対応し,保障措置体制の整備,保障措置技術開発など保障措置の改善が図られてきている。
 とりわけ保障措置の改善についての基本的な方策が原子力開発利用長期計画に盛り込まれた。その中で合理的な保障措置適用の指針として次の3点が示された。
 イ)燃料サイクル全般にわたる核物質の流れの連続的追跡による査察量の低減化・効率化
 ロ)工程管理,品質管理等から得られたデータの保障措置計量管理への有効利用
 ハ)施設設計の段階からの費用対効果の面も含めた有効な保障措置の適用性の考慮


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