第10章 核拡散防止
1 核拡散防止に関する我が国をめぐる二国間の動向

(1)日米再処理問題

1 核拡散防止に関する我が国をめぐる二国間の動向

 日米間の再処理問題について恒久的な解決を図ることを目標として,昭和56年10月,ワシントンにおいて,(i)日米両国は米国産核燃料の再処理に関する長期的取決めを昭和59年12月末までに作成する意図を有すること,(ii)それまでの間,東海再処理工場はその能力(210トン/年)の範囲内で運転すること,等を骨子とする新たな共同決定の署名,共同声明の発表が行われた。
 また,翌年の昭和57年6月には,中川科学技術庁長官が訪米し,ブッシュ副大統領,ヘイグ国務長官,エドワーズエネルギー長官等米国政府首脳と会談し,日米双方は再処理問題について包括同意方式による解決を早期に図るため直ぐにも話合いに入ることで意見の一致をみた。
 これを受けて,昭和57年8月の東京における協議を始めとし,これまで7回の事務レベル協議が,日米再処理問題の長期的,包括的解決のために行われている。なお,昭和59年12月末との期限については,今回の協議の過程において,「この期限内に長期的取決めを行うというものであって,その満了とともに東海再処理工場の運転を中断させるとの意図ではない。」との米側の確約が中川科学技術庁長官とマンスフィールド駐日米国大使との間で行われている。

(2)日豪原子力協定の改正

 世界的な核拡散に対する懸念の高まりの中で,豪州は,昭和52年5月,ウラン輸出に際して核拡散防止強化を図ることを目的とした政策(保障措置政策)を発表し,同政策具体化のため関係各国との間で原子力協定改正締結交渉を開始した。
 我が国との間での交渉は,昭和53年8月に開始され,昭和57年1月に妥結し,同年3月5日に旧協定に代わる新協定への署名が行われた。同協定は第96国会に提出され,同年7月9日に批准承認され,8月17日に発効した。
 〔保障措置政策の内容〕
 i 豪州産核物質の輸入国は,非核兵器国にあってはNPT加盟を,また核兵器国にあっては核爆発目的に使用せずかつIAEAの保障措置を適用するとの確約を条件とする。
 ii 輸入国に豪州産核物質が存在する限り保障措置が継続して適用されなければならない。
 iii 豪州産核物質の第三国移転,再処理及び高濃縮には豪州政府の事前同意を必要とする。
 iv 豪州産核物質の輸入国においては,適切な防護措置が講じられていなけれぱならない。
 v 今後(昭和52年5月以降)締結される契約に基づくウラン輸出に当たっては,以上の要件を満たす協定が締結されていることを条件とする。
 〔新日豪原子力協定〕
 《主要な改正点》
 i 豪州産核物質に関し規制の対象となる行為として「管轄外移転」の他に新たに「再処理」及び「20%を超える濃縮」が加えられ,このうち,「管轄外移転」及び「再処理」の規制については,IAEA保障措置の適用等の一定の条件の下で,再処理及び管轄外への移転が自由に行い得るとの長期的包括的事前承認方式となった。
 ii 協定に基づいて入手した重水等の資材及び核物質の濃縮,再処理又は重水の生産に関する核拡散防止のために特に規制すべき技術情報を新たに管轄外移転の際の事前同意の対象としたこと(従来は,核物質及び設備のみが対象となっていた)。
 iii 核物質に対して適切な防護措置をとることとしたこと。
 iv いわゆる平和的核爆発を明示的に禁止したこと。
 v 核拡散防止条約(NPT)に基づく保障措置協定による保障措置が適用されることを定めたこと。
 《長期的包括的事前承認の方式の対象及び条件》
 i 再処理
 対象:日本国内の軽水炉,新型転換炉「ふげん」,高速増殖炉「常陽」及び「もんじゅ」並びに原子力船「むつ」で発生した使用済燃料の東海再処理工場または動力炉・核燃料開発事業団の高レベル放射性物質研究施設(CPF)における再処理。
 条件:イ.再処理にIAEAの保障措置が適用される。
 ロ.回収したプルトニウムをIAEAの保障措置の下で新型転換炉「ふげん」,高速増殖炉「常陽」または「もんじゅ」,もしくは軽水炉におけるプルトニウム利用についての試験(美浜1号炉)で使用する。
 ii 管轄外移転
 対象:英国核燃料公社(BNFL),フランス核燃料公社(COGEMA)との再処理委託契約に基づくBNFLウィンズケール工場,COGEMAラ・アーグ工場での再処理のための使用済燃料の移転。
 条件:イ.移転先の国が豪州との間の原子力協定に違反していない。
 ロ.移転先の施設の保障措置が根本的に変化していない。
(再処理工場,回収プルトニウムの使用施設は通報または協議により追加できる。)

(3)日加原子力協定に係る動き

 改正後の日加原子力協定(昭和35年7月締結,昭和55年9月改正)においては,同協定の対象となる一定の核物質等の我が国政府の管轄内における再処理,管轄外移転及びプルトニウム貯蔵を行うに際しては,事前にカナダ政府の同意を得なければならないことが規定されている。従来,この同意は1件毎に得てきていたが,使用済燃料の再処理,管轄外移転等を円滑に行っていくためには,この同意を長期間にわたって包括的な形で得ておくことが望ましいと考えられるため,改正後の日加原子力協定の再処理,管轄外移転及びプルトニウム貯蔵に対する事前同意の規定を長期的,包括的な形で履行することを書簡で取り決めるとの方向で,日加両国間で協議を進めてきた結果,昭和57年9月,この書簡の案文について実質合意に達し,昭和58年4月,オタワにおいて書簡交換を行つた。
 《カナダ政府の包括的事前同意が得られている事項》
(i)我が国の以下の施設における使用済核燃料等協定の対象となる一定の核物質の再処理
・東海再処理工場
・民間再処理工場
・高レベル放射性物質研究施設(CPF)
(ii)海外の以下の施設への,前記核物質の再処理のための管轄外移転
・BNFLウィンズケール再処理工場(英)
・COGEMAラ・アーグ再処理工場(仏)
(iii)我が国政府の管轄内におけるプルトニウム貯蔵
 * 但し,以上の再処理,再処理のための管轄外移転及びプルトニウムの貯蔵が,「現在及び予定中の日本国原子力計画の表」(上記国内及び海外の再処理工場を含め,我が国の核燃料サイクルを構成する主要な原子力施設を掲げた表であって,必要な場合には我が国が更新できる。)の枠内で行われること等一定の条件が必要である。


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