第4章 安全の確保,安全の実証及び環境保全
1 原子炉施設等の安全確保

(2)核燃料施設等の安全確保

 イ)安全規制の概要
 核燃料施設は,製錬施設,加工施設,再処理施設及びその他の核燃料物質または核原料物質の使用のための施設から成っており,これらの核燃料施設に対しては)原子炉等規制法に基づき規制が行われている。
 原子炉等規制法の主な規制体系と規制形態別事業所数を表に示す。
 ロ)輸送の安全確保
 事業所外における核燃料物質等の輸送の規制については,原子炉等規制法,船舶安全法,航空法及びこれらに基づく総理府令,運輸省令等により行われており,一定レベル以上のものについては輸送に際し,法令で定める技術上の基準に適合することについて行政庁の確認を受ける等の規制が行われている。なお,事業所内の輸送については,原子力施設の規制の一環として原子炉等規制法に基づき規制が行われている。
 一方,これらの規制に関連して原子力安全委員会放射性物質安全輸送専門部会において,国際原子力機関(IAEA)が放射性物質安全輸送規則を1984年に改訂する予定であることに対応して規則整備のための調査審議が行われている。


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