第3章 核燃料サイクル
6 放射性廃棄物の処理処分対策

(1)放射性廃棄物処理処分の現状

イ)低レベル放射性廃棄物処理処分
 原子力発電所等の原子力施設で発生する低レベル放射性廃棄物は,各事業者等が自ら処理しており,その大部分を占める濃縮廃液,雑固体等の低レベル放射性廃棄物については,ドラム缶にセメント固化するなどの処理を施し,安全管理上良好な状態にして原子力施設内の貯蔵庫に保管している。
 また,使用済イオン交換樹脂等一部の廃棄物については,貯蔵タンクに貯蔵している。
 このほか,気体状のもの及び液体状のものの一部については,法令に定められた基準値を下回るようにして放出されている。
 低レベル放射性廃棄物量については,昭和57年度の1年間で原子力発電所における廃棄物はドラム缶にして約4.1万本増加しており,累積すると約33万本になっているなど,全原子力施設では約46万本に達している。
 これら低レベル放射性廃棄物の処分は,海洋処分と陸地処分を併せて行う方針である。このうち,海洋処分については,既に環境安全評価が実施されるとともに国による確認制度の制定,投棄物の固形化等の方法,放射能濃度限度等海洋処分の基準の制定などの準備が行われたところである。
 また,国際協調の下に海洋処分を実施するとの方針から,昭和55年,「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)を批准するとともに,昭和56年,経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)の多数国間協議監視制度に参加している。
 このような海洋処分実施に関する諸準備の進行を背景として,試験的海洋処分の実施について,国内関係者に対する説明を実施するとともに,関係太平洋諸国に専門家を派遣し説明を行うなど,各国の理解を得るための努力が重ねられている。

 また,昭和58年2月の第7回ロンドン条約締約国会議において,放射性廃棄物の海洋処分について,科学的な研究グループを設置して検討を行うこと,その結論が出るまで海洋処分の一時停止を呼びかけること等を内容とする決議案が採択されたところであり,我が国は,海洋処分の安全性に対する一層の信頼を確立するとの観点から,この科学的検討に積極的に参加・協力することとしている。
 一方,陸地処分については,安全評価手法の整備等を図るための所要の試験研究等が進められている。
 昭和57年6月に決定された原子力開発利用長期計画の中で低レベル放射性廃棄物を原子力発電所等の敷地外において長期的な管理が可能な施設に貯蔵することについて,これまでの経験を踏まえ,早期に開始するよう諸準備を進めることとされている。なお,これに関連する最近の動きとしては,昭和58年7月,科学技術庁原子力局の低レペル放射性廃棄物対策検討会において,上述の敷地外における貯蔵の具体像,推進方策等を内容とする「低レベル放射性廃棄物の原子力発電所等の敷地外における施設への貯蔵の推進について」がとりまとめられた。原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会は,この報告書について検討を行い,その内容は概ね評価できる旨の意見を原子力委員会に提出している。一方,民間においても,電気事業者を中心に具体化が進められている。

ロ)高レベル放射性廃棄物処理処分
 再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物については,その量は昭和57年度末現在,液体約156m3,固体約218m3であり,動力炉・核燃料開発事業団東海再処理工場において厳重な安全管理の下に保管されている。


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