第2章 原子力発電
3 原子力発電所の立地関連状況

(3)原子力発電所の立地促進

 原子力発電所の立地地点の確保は,原子力発電を推進する上で重要な課題である。原子力発電のエネルギー供給上の重要性に鑑み,原子力発電所の立地には最大限の努力を傾注する必要があり,地域の実情を踏まえつつ,電気事業者はもちろんのこと関係行政機関の一層積極的な取組が望まれるところである。

イ)広報活動等の実施
 原子力に対する国民の理解を求め,その開発利用を一層円滑に推進するため,テレビ・出版物等の活用,講演会・各種セミナーの開催等により広報活動を積極的に行っている。
 原子力発電所等の立地を円滑に進めるために,立地予定地域のオピニオンリーダーを対象とした原子力講座等を開催するとともに,原子力発電所立地の初期段階における地元住民の理解と協力を得るため,国自らが広報活動を展開する等の施策を講じている。さらに,地方自治体の行う広報活動等への助成を行っている。
 また,電源立地調整官等の機動的活動により,原子力発電所の立地に係る地元調整を推進するとともに,運転に入った原子力発電所の立地県については原子力連絡調整官による地元と国との連絡調整に努めている。
 さらに,昭和57年4月の総合エネルギー対策閣僚会議において,要対策重要電源に伊方発電所3号機を追加し,その立地の促進に努めている。

ロ)電源三法の活用
 発電用施設周辺地域整備法等のいわゆる電源三法を活用し,引き続き,原子力発電施設等の周辺住民の福祉の向上等に必要な公共用施設の整備を進めるとともに,施設周辺の環境放射能の監視,温排水の影響調査,防災対策,原子力発電施設等の安全性実証試験等を推進し,原子力発電施設等の立地の円滑化を図っている。
 また,昭和57年度からは,新たに,次のような施策を推進している。
(i)「電源立地促進対策交付金」の使途として,産業の振興に寄与する施設(工業団地及び工業用水道)を追加した。
(ii)「電力移出県等交付金」において,対象都道府県が企業立地資本貸付事業を行う場合には,交付限度額の5割を限度として交付金額を増額した。
(iii)また,「放射線監視交付金」について,交付限度額の引上げ,交付期間の延長を行う等内容の充実を図った。
 さらに,昭和58年度からは,新たに,次のような施策を推進している。
(i)電源立地促進対策交付金の交付対象施設として,産業の振興に寄与する施設の範囲の拡大(農業,水産業,工業の各試験場等)等,使途の充実を図る。
(ii)電力移出県等交付金について,大規模移出県の実態に応じた移出電力量区分の適正化を図る。
(iii)原子力発電施設等緊急時安全対策交付金について,緊急時に必要な防護資機材の整備を行えるよう充実を図る。また,原子力発電所等の周辺海域における環境放射能に関する調査及び評価を行う。さらに,広報・安全等対策交付金の使途の拡大を行う等,制度の充実を図る。


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