4.その他

(1)石油代替エネルギーの供給目標

昭和57年4月23日
閣  議  決  定

1. 開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標
 昭和65年度までに開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,昭和65年度におけるその種類ごとの供給数量の目標は,同表の右欄に掲げるとおりとする。

備 考
 1 石油代替エネルギーの供給数量の目標の欄に掲げる数量は,石油代替エネルギーの供給数量をそれぞれ原油の数量に換算したものである。
 2 石炭の供給数量は,15,300万トン(現在の1,800万トン程度の生産水準の維持を基調としつつ,諸事情の好転を待って将来における年産2,000万トン程度の生産を目指すことを基本的な考え方とする国内石炭の供給数量を含む。)である。
 3 天然ガスの供給数量は,輸入される液化天然ガスの供給数量4,300万トンと本邦において生産される天然ガスの供給数量73億立方メートルとの合計数量である。
 4 原子力の供給数量は,原子力発電による電気の供給数量であり,原子力発電に係る施設の出力は4,600万キロワット,年間発電電力量は2,550億キロワット時である。
 5 水力の供給数量は,水力発電による電気の供給数量であり,水力発電に係る施設の出力は,一般水力発電(水力発電のうち揚水式のものを除くものをいう。)に係る施設の出力2,350万キロワットと揚水式水力発電に係る施設の出力2,200万キロワットとの合計出力4,550万キロワット,年間発電電力量は1,140億キロワット時である。
 6 地熱の供給数量のうち,地熱を利用する火力発電に係る施設の出力は300万キロワット,年間発電電力量は200億キロワット時である。
 7 その他の石油代替エネルギーとは,太陽エネルギー,石炭液化油等をいう。

2. その他石油代替エネルギーの供給に関する事項
(1) この目標は,民間の最大限の理解と努力,政府の重点的かつ計画的な政策の遂行及び官民の協力の一層の強化を前提としたものであり,環境の保全に留意しつつこれを達成するものとする。
(2) この目標は,エネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し,石油代替エネルギーの開発の状況その他の事情の変動のため必要があるときは,これを改定するものとする。


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