第11章 国際協力活動
2 国際交流

(3)原子力関係海外留学生

 本制度は,原子力の研究,開発及び利用に関する国の施策の遂行に資するため,同業務に従事する国家公務員等を,原子力研究開発又は利用関連機関等に派遣し,その資質の向上を図ることを主目的としており,昭和57年度合格者は,別表のとおりとなった。


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