第10章 核拡散防止
5 核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向

 近年,核物質の不法な移転の防止が核拡散防止上重要な課題のひとつであることが国際的に認識されてきており,そのあり方が真剣に検討されてきている。
 昭和50年9月,IAEAは,昭和47年に出した勧告を基にして核物質防護のためのガイドラインを取りまとめ(昭和52年一部改訂),各加盟国に対し勧告を行った。
 また,昭和53年1月に我が国を含む原子力資材供給国15ヵ国により合意されたロンドンガイドラインにおいては,核拡散防止のため,輸出した核物質に対して一定の核物質防護措置が当該核物質の輸入国においてとられることを輸出のための主要な要件としている。近年,このロンドンガイドラインによる要請内容が二国間原子力協定へ取りこまれつつあり,昭和55年9月に発効した新日加協定及び57年8月に発効した新日豪協定において,これら協定に基づいて入手した核物質に対してロンドンガイドラインで求められる基準に沿った防護措置をとる旨の規定が置かれた。一方,西独,スウェーデン,ノルウェー等は適切な核物質防護措置の担保に関し,口上書を交換している。
 さらに,昭和52年以来IAEAにおいて検討されてきた核物質防護条約は,昭和54年10月採択され,昭和55年3月署名のために開放され,昭和57年8月現在,33ヵ国及びECが署名を行っており,このうちスウェーデン及びドイツ民主共和国等5ヵ国は批准まで終了している。
 同条約は,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保するため,このような措置がとられない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと及び核物質の使用に係る一定の犯罪を行った者を処罰すること等を内容としている。
 なお,昭和53年に成立した米国の核不拡散法において,米国が核物質を輸出する際には,輸入国において一定の核物質防護措置が講じられることがその条件とされており,我が国は,米国との間で,我が国においては関係法令の運用等によって適切な核物質防護措置がとられている旨の口上書を交換している。


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