第10章 核拡散防止
4 保障措置

(1)我が国における保障措置体制

 我が国は,従来より原子力基本法の下に原子力利用を平和目的に限って推進しており,米国,英国,カナダ,オーストラリア及びフランスの5ヵ国との間に締結した二国間原子力協定の中で,移転された核燃料物質,施設,設備及びこれらを使用して生産された特殊核分裂性物質等を,軍事目的に転用しないことを約束し,このため,この協定に基づき国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受け入れてきたが,昭和51年6月に核兵器の不拡散に関する条約(NPT)を批准したことにより,昭和52年3月,IAEAとの間に,保障措置協定を締結し,国内の保障措置体制を基本とした国内の全原子力活動に対するIAEAの保障措置を受け入れることとなった。これにより二国間原子力協定に基づく保障措置の適用は停止されることとなった。その後,日加改正協定(昭和55年9月)及び新日豪協定(昭和57年8月)の二国間原子力協定においては,NPTに基づく保障措置が適用されていることを前提として,これを義務づけている。
 このNPTに基づく保障措置協定を実施するため,昭和52年12月,(財)核物質管理センターを原子炉等規制法に基づく指定情報処理機関に指定し,核燃料物質に関する計量管理情報の集中管理,国際原子力機関への計量管理情報の作成等の保障措置に係る情報処理を行わせることとなった。さらに,昭和53年7月から,同センターの保障措置分析所において,保障措置実施に必要な情報を得るため核物質の分析等の業務を行っている。
 このように,我が国においては,IAEAによる国際保障措置と政府による国内保障措置が適用されており,その実施体制を図示すると次のようになる。

 原子力委員会は,INFCE後の保障措置をめぐる国際動向の把握及び我が国のとるべき対応策の検討を行うことを目的として,昭和55年10月,ポストINFCE問題協議会の中に保障措置研究会を設置した。同研究会においては,IAEA保障措置の充実,二国間原子力協定上の要求等の国際的核不拡散強化の動向及び国内における原子力開発利用の進展に伴う核燃料サイクル主要部門の拡大,核物質取扱い量の増大に適切に対処するために,昭和56年10月,国内保障措置体制の整備計画をとりまとめ,これらは新しい原子力開発利用長期計画に織込まれた。
 さらに,国は,具体的な国内保障措置体制の整備充実のために,昭和56年度には,低濃縮加工施設における計量管理解析評価手法をより実際的で効率的なものにするため,核物質不明量(MUF)解析プログラムの改良,核物質収去数の最適化理論の検討等を行うとともに,日加,日豪間の二国間原子力協定の改訂に伴って要求されることとなった核燃料物質の原産国別計量管理をより合理的,効率的に実行するため,現行保障措置システムを基礎とした国籍付けの方法,符号のつけ方等について施設の種別ごとに具体的な方法を定めた。


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