第10章 核拡散防止
3 核拡散防止に関する国際秩序形成のための国際的協議と我が国の立場

(2)原子力資材の輸出に関するガイドライン

 昭和53年1月,我が国を含む原子力供給先進国15ヵ国よりなる原子力平和利用先進国間会議(通称ロンドン協議)は,原子力資材及び技術の輸出の共通条件とすべきガイドライン(通称ロンドンガイドライン)を公表した。
 我が国から外国への核原料物質,核燃料物質及び原子炉等原子力関係資材の輸出等,外国の原子力利用に関係する場合にも原子力委員会決定(昭和37年4月)により,原子力の平和利用の精神を貫くべきであるとされている。
 このため,現在は上記委員会決定の趣旨を踏まえ,輸出貿易管理令に基づく輸出承認を与える際に当該国がロンドンガイドライン等の核不拡散に係る国際的指針を満たしているかどうか確認することにより,我が国が輸出する原子力関係資材が平和利用目的に限って使用されるよう担保している。


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