第10章 核拡散防止
2 核拡散防止に関する我が国をめぐる二国間の動向

(3)日加原子力協定に係る動き

 日加原子力協定改正議定書(昭和53年8月22日署名,昭和55年9月2日発効)の署名と同時にとりかわした交換公文に基づき,昭和57年1月オタワにおいて合同作業委員会が開催され,日本国内に存在する協定対象核物質の量の確定等が行われた。
 また,INFCEにおいて事前同意権は予見可能な態様で行使されるべきであるとされたことを踏まえ,日加原子力協定の再処理,第三国移転等の事前同意を長期的包括的方式とするための協議が昭和57年9月妥結したところである。


目次へ          第10章 第3節(1)へ