第5章 核燃料サイクル
6 放射性廃棄物の処理処分対策

(1)放射性廃棄物処理処分

i 低レベル放射性廃棄物処理処分
 原子力発電所等の原子力施設で発生する放射性廃棄物は,各事業者等が自ら処理しており,その大部分を占める濃縮廃液,雑固体等の低レベル放射性廃棄物については,ドラム缶にセメント固化するなどの処理を施し,安全管理上良好な状態にして原子力施設内の貯蔵庫に保管している。
 また,使用済イオン交換樹脂等一部の廃棄物については,貯蔵タンクに貯蔵している。
 このほか,極低レベルの液体及び気体状の放射性廃棄物については,法令に定められた基準値を十分下回るようにして,環境に放出されている。
 低レベル放射性廃棄物量については,昭和56年度の1年間で原子力発電所における廃棄物はドラム缶にして約5.5万本増加しており,累積すると約29万本になっているなど,全原子力施設では約41万本に達している。

ii 高レベル放射性廃棄物処理処分
 再処理施設で発生する高レベル放射性廃棄物については,その量は昭和56年度末現在,液体約130m3,固体約176m3であり,動力炉・核燃料開発事業団東海再処理工場において厳重な安全管理の下に保管されている。


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