第3章 安全の確保,安全の実証及び環境保全
4 環境放射能調査

(2)原子力施設周辺の放射能調査

 原子力発電所等の原子力施設周辺における環境モニタリングについては,周辺公衆の受ける線量が線量限度を十分下回っていることを確認すること,環境における放射性物質の蓄積傾向を把握すること等を目的として,原子炉設置者等が行うこととされており,具体的な監視は,主務大臣の認可を受けて原子炉設置者等が定める保安規定に基づいて実施されている。
 国においては,科学技術庁が,水戸原子力事務所及び福井原子力連絡調整官事務所を通じ,放射能調査を実施している。
 また,現在原子力施設が稼働又は建設に着手している各府県において,府県の衛生研究所等関係機関が独自に,又は,府県及び原子炉設置者等からなる協議会等を組織して,放射能調査の実施,調査結果の評価等を行っている。一方,国においては地元府県が行う放射能監視に係る財源措置として,昭和49年度から電源開発促進対策特別会計において,放射線監視交付金制度を設け交付金を交付してきており,昭和56年度においては,緊急時に必要な設備の充実を行った。この他,昭和50年度から,同特別会計において,放射能調査関係予算が計上されており,国から民間分析機関への委託により,府県の採取した試料を国及び府県の両者で分割分析し相互に測定結果を比較する等の放射能分析確認調査及びその分析結果に係るデータ収集・整理事業が行われている。

 さらに,原子力施設が周辺環境に対して与える影響の把握,その影響の軽減方法等に関する研究が,国立試験研究機関,都道府県衛生試験所等で行われている。
 なお,昭和56年4月18日に明らかになった日本原子力発電(株)敦賀発電所における放射能漏洩事故に関し,科学技術庁は福井県と協力し,浦底湾の環境放射能調査を行った。この調査結果については,同年5月18日「日本原子力発電株式社会敦賀発電所の放射能漏洩に係る影響評価について」として取りまとめられ原子力安全委員会へ報告され,漏洩放射能による安全上の問題はないこと等について了承された。


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