第3章 安全の確保,安全の実証及び環境保全
1 原子力施設等の安全確保

(2)核燃料施設等の安全確保

i 核燃料施設の安全規制の概要
 核燃料施設は,製錬施設,加工施設,再処理施設及びその他の核燃料物質又は核原料物質の使用のための施設から成っており,これらの核燃料施設に対しては,原子炉等規制法に基づき規制が行われている。

(i) 製錬施設
 我が国では,動力炉・核燃料開発事業団が製錬の事業を行っているが,同事業団以外の者で製錬事業を行おうとする者は,内閣総理大臣及び通商産業大臣の指定を受けなければならない。
 さらに,製錬事業者は,保安規定の認可,事故報告,放射線管理報告等の徴収等の安全規制を受けることとなっている。

(ii) 加工施設
 加工の事業を行おうとする者は,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。加工事業者は,前述の許可につづき,設計及び工事方法の認可,施設検査並びに保安規定の認可等を受ける必要がある。さらに,記録の作成,保安のために講ずべき措置,事故・故障等の報告等が義務付けられている。
 現在,加工施設としては,燃料加工を業とする4社の5事業所が許可を受けている。

(iii) 再処理施設
 我が国では動力炉・核燃料開発事業団が再処理の事業を行っているが,同事業団及び日本原子力研究所以外の者で再処理の事業を行おうとする者は内閣総理大臣の指定を受けなければならない。
 さらに再処理事業者は,設計及び工事方法の認可,使用前検査並びに保安規定の認可等を受ける必要がある。また,毎年1回の定期検査の受検,記録の作成,保安のために講ずべき措置,事故・故障等の報告等が義務付けられている。

(iv) 使用施設
 以上のような製錬,加工,再処理の各事業者並びに原子炉の設置者以外で,政令で定められた種類及び量の核燃料物質を使用しようとする者は,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
 また,使用許可を受けた施設のうち政令に定められた数量以上の核燃料物質を使用する施設については,工事についての施設検査に合格すること及び保安規定の認可を受けることが必要になっている。
 さらに,使用者は,施設の使用開始後,記録の作成,使用の技術上の基準の遵守,事故・故障等の報告等を義務付けられている。
 核燃料物質の使用許可を受けている事業所は,昭和57年3月末現在,153事業所である。
 一方,核原料物質を使用しようとする者は,あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。さらに,使用者は,施設の使用開始後,記録の作成,使用の技術上の基準の遵守,事故故障等の報告等を義務付けられている。
 核原料物質の使用の届出がなされている事業所は,昭和57年3月末現在,5事業所である。

ii 核燃料物質等の輸送の安全確保
 事業所外における核燃料物質等の輸送の規制については,原子炉等規制法,船舶安全法,港則法,航空法及びこれらに基づく総理府令,運輸省令等により行われており,一定レベル以上のものについては輸送に際し,法令で定める技術上の基準に適合することについて行政庁の確認を受ける等の規制が行われている。なお,事業所内の輸送については,原子力施設の規制の一環として原子炉等規制法に基づき規制が行われている。
 一方,これらの規制に関連して原子力安全委員会放射性物質安全輸送専門部会において,昭和54年2月,安全基準分科会が設置され,現在,IAEA放射性物質安全輸送規則の1984年改訂のための検討等調査審議が行われている。


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