第3章 安全の確保,安全の実証及び環境保全
1 原子力施設等の安全確保

(1)原子炉施設の安全確保

 原子力発電等の円滑な推進を図るためには,安全の確保が大前提であり,このため,従来より国は厳格な安全規制等を行うことにより原子炉施設の安全確保に万全を期してきたところであるが,今後とも,安全審査,検査,運転管理,監督等の安全規制行政の一層の充実を図ることとしている。

i 安全規制の概要
 原子炉等規制法の定めるところにより,実用発電用原子炉については通商産業大臣が,試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉については内閣総理大臣が,更に実用舶用原子炉については運輸大臣が一貫して規制を行うこととしている。
 規制の具体的内容としては,(i)原子炉施設の設置(変更)許可,(ii)原子炉施設の設計及び工事の方法の認可,(iii)使用前検査の実施,(iv)保安規定の認可,(v)定期検査の実施,(vi)事故報告,放射線管理報告等の徴収等がある。
 このうち,原子炉施設の設置許可については,原子力安全委員会は,通商産業大臣,内閣総理大臣又は運輸大臣の諮問に基づき,各所管行政庁の行った安全審査の結果について調査審議を行うこととしているほか,設置許可後の段階についても,必要に応じて重要事項について審議を行うこととしている。
 昭和56年度においては,日本原子力発電(株)敦賀発電所放射能漏洩事故を踏まえて技術基準の整備充実,安全審査の改善,検査の改善,運転管理専門官制度の改善,保安規定の整備充実及び事故故障の報告対象範囲の明確化の6項目にわたる安全規制行政の強化が図られた。

ii 運転管理
 原子力施設の運転管理については,原子炉等規制法に基づく保安規定等により行われており,昭和54年3月のスリー・マイル・アイランド原子力発電所事故を踏まえ,運転管理体制の充実,強化が図られてきたところであるが,さらに日本原子力発電(株)敦賀発電所の事故の教訓をも踏まえ,保安規定については,原子炉主任技術者の業務の明確化による整備充実が,また,運転管理専門官制度についても,業務方法の内容の明確化,教育・研修の充実等の改善が図られた。

iii 防災対策
 原子力発電所等に係る防災対策については,災害対策基本法に基づき,国,地方自治体等が防災計画を定める等の措置を講じてきたところであるが,昭和54年3月のスリー・マイル・アイランド原子力発電所事故の経験に鑑み,防災体制の再点検作業が進められ,昭和54年7月,中央防災会議において,国として当面とるべき措置が決定された。また,原子力安全委員会においても,昭和54年6月,緊急技術助言組織を設置し,技術的支援体制を明らかにするとともに,原子力発電所等周辺防災対策専門部会において,原子力発電所等に係る防災対策特有の専門的・技術的事項について審議を進め,昭和55年6月,「原子力発電所等周辺の防災対策について」を決定した。
 これらの決定を受け,関係府県において昭和56年度までに地域防災計画の見直しを完了し,現在,市町村段階で見直しを行っているところである。国においては昭和55年度から,電源開発促進対策特別会計に原子力発電施設等緊急時安全対策交付金制度を設け,関係都道府県が行う緊急時連絡網の整備,緊急医療施設等の整備,防災関係者の教育・訓練等に対し助成を行っている。さらに日本原子力研究所における環境放射能迅速予測システムの開発,緊急時対策研究,放射線医学総合研究所における緊急時動員用資機材の整備を継続するとともに,昭和57年度においては緊急時モニタリングに関する技術調査等を行うなど原子力防災対策の充実,強化を図っているところである。


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