第2章 原子力発電
2 原子力発電所の運転状況

(2)事故・故障等

 原子力発電所の事故・故障等は核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下原子炉等規制法)及び電気事業法に基づき,原子炉設置者が国に対して報告するよう義務づけられている。昭和56年度中に両法に基づき報告のあった原子力発電所の事故・故障等は前年度より11件増えて36件であった。また昭和57年度に入って4月から9月末までに報告された事故・故障等は11件であった。いずれの場合も,放射線及び放射性物質による従業員及び周辺公衆への影響はなかった。


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