1.原子力委員会,原子力安全委員会及び原子力関係行政組織

(1)原子力委員会

〈原子力委員会〉
 原子力委員会は,原子力基本法に基づき,原子力の研究,開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し,原子力行政の民主的運営を図る目的をもって昭和31年1月1日総理府に設置された。
 原子力委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する政策に関することなど原子力に関する重要事項について企画し,審議し決定する権限を有している。
 内閣総理大臣は,原子力委員会の決定した事項について報告を受けたときは,これを十分に尊重しなければならず,また,原子力委員会は,所管事項について必要あるときは,内閣総理大臣を通じて,関係行政機関の長に勧告することができる。
 昭和53年10月4日,原子力基本法等の一部改正法が施行され,従来の原子力委員会が有していた原子力の安全確保に関する機能のうち,新たに,安全確保に係る事項を所掌する原子力安全委員会が設置された。
 原子力委員会は,委員5人によって構成され,委員長は科学技術庁長官たる国務大臣が当たることとなっている。

(2)原子力安全委員会
 昭和53年10月4日,原子力基本法等の一部改正法が施行され原子力の安全確保体制を強化するため新たに現行原子力委員会の機能のうち安全規制を独立して担当する原子力安全委員会が設置された。
 原子力安全委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する事項のうち,安全の確保に関する事項について企画し,審議し,及び決定する権限を有している。

 内閣総理大臣は,原子力安全委員会の決定した事項について報告を受けたときは,これを十分に尊重しなければならず,また,原子力安全委員会は,所管事項について必要あるときは,内閣総理大臣を通じて,関係行政機関の長に勧告することができる。
 原子力安全委員会は,委員5人によって構成され,委員長は委員の互選により選任される。

(3)放射線審議会

 術的基準に関する法律に基づき総理府に設置されている。
 同審議会は,
○ 放射線障害の防止に関する技術的基準に関すること,
○ 自然に賦存する放射性物質から発生する放射線,核爆発に伴う放射性生成物から発生する放射線等の線量及びこれらを発生する物の放射性物質量の測定方法に関すること,
を調査審議する。

(4)原子力関係行政組織


目次へ      2.原子力委員会の決定等及び専門部会報告へ