第II部 原子力研究開発利用の動向
第2章 安全の確保,安全の実証及び環境保全

1 原子炉施設等の安全確保

(1)原子炉施設の安全確保
 原子力発電等の円滑な推進を図るためには,安全の確保が大前提であり,このため,従来より国は厳格な安全規制等を行うことにより原子炉施設の安全確保に万全を期してきたところであるが,今後とも,安全審査,検査,運転管理,監督等の安全規制行政の一層の充実を図ることとしている。

i 安全規制の概要
 原子炉等規制法の定めるところにより,実用発電用原子炉については通商産業大臣が,試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉については内閣総理大臣が,更に実用舶用原子炉については運輸大臣が一貫して規制を行うこととしている。
 規制の具体的内容としては,①原子炉施設の設置(変更)許可,②原子炉施設の設計及び工事の方法の認可,③使用前検査の実施,④保安規定の認可,⑤定期検査の実施,⑥事故報告,放射線管理報告等の徴収 等がある。
 このうち,原子炉施設の設置許可については,原子力安全委員会は,通商産業大臣,内閣総理大臣又は運輸大臣の諮問に基づき,各所管行政庁の行った安全審査の結果について調査審議を行うこととしているほか,設置許可後の段階についても,必要に応じて重要事項について審議を行うこととしている。

ii 運転管理
 原子力施設の運転管理については,原子炉等規制法に基づく原子炉施設保安規定等により行われているところであるが,昭和54年3月のスリー・マイル・アイランド原子力発電所事故を踏まえ,運転員の教育・訓練の強化,異常時における運転操作要領の整備,日常巡視点検の強化等,運転管理体制の充実,強化が図られた。
 なお,昭和55年度から,運転を開始している10サイトに運転管理専門官が派遣され,運転管理の監視体制の強化が図られている。

iii 防災対策
 原子力発電所等に係る防災対策については,災害対策基本法に基づき,国,地方自治体等が防災計画を定める等の措置を講じてきたところであるが,昭和54年3月のスリー・マイル・アイランド原子力発電所事故の経験に鑑み,防災体制の再点検作業が進められ,昭和54年7月,中央防災会議において,国として当面とるべき措置が決定された。また,原子力安全委員会においても,昭和54年4月,原子力発電所等周辺防災対策専門部会を,同年6月,緊急技術助言組織を設置し,原子力発電所等に係る防災対策特有の専門的,技術的事項について審議を進め,昭和55年6月,「原子力発電所等周辺の防災対策について」を決定した。
 これらの決定を受け,関係地方自治体においては,地域防災計画の見直しが行われているが,関係府県では, 一部を除き完了している。
 さらに,昭和55年度から,電源開発促進対策特別会計に原子力発電施設等緊急時安全対策交付金制度を新設し,関係都道府県が行う緊急時連絡網の整備,緊急時医療施設等の整備,防災関係者の教育・訓練等に対し助成を行うとともに,国においては,環境放射能迅速予測システムの開発,緊急時動員用資機材の整備を行う等,原子力防災対策の充実を図っているところである。

(2)核燃料施設等の安全確保

i 核燃料施設の安全規制の概要
 核燃料施設は,製錬施設,加工施設,再処理施設及びその他の核燃料物質又は核原料物質の使用のための施設から成っており,これらの核燃料施設に対しては,原子炉等規制法に基づき,安全性を重視した規制が行われている。

(i)製錬施設
 わが国では,動力炉・核燃料開発事業団が製錬の事業を行っているが,同事業団以外の者で製錬事業を行おうとする者は,内閣総理大臣及び通商産業大臣の指定を受けなければならない。
 さらに,製錬事業者は,保安規定の認可,事故報告,放射線管理報告等の徴収等の安全規制を受けることとなっている。

(ii)加工施設
 加工の事業を行おうとする者は,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。加工事業者は,前述の許可につづき,設計及び工事方法の認可,施設検査並びに保安規定の認可等を受ける必要がある。さらに記録の作成,保安のために講ずべき措置,事故・故障等の報告等が義務づけられている。
 現在,加工施設としては,燃料加工を業とする4社の5事業所が許可を受けている。

(iii)再処理施設
 我が国では動力炉・核燃料開発事業団が再処理の事業を行っているが,同事業団及び日本原子力研究所以外の者で再処理の事業を行おうとする者は内閣総理大臣の指定を受けなければならない。
 更に再処理事業者は,設計及び工事方法の認可,使用前検査並びに保安規定の認可等を受ける必要がある。また,毎年1回の定期検査の受検,記録の作成,保安のために講ずべき措置,事故・故障等の報告等が義務づけられている。

(iv)使用施設
 以上のような製錬,加工,再処理の各事業者並びに原子炉の設置者以外で核燃料物質を使用しようとする者は,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし,使用の許可の対象とならない核燃料物質の種類及び数量については,政令に定められており,天然ウラン,劣化ウラン及びその化合物又はこれを含む物質については,ウラン量で300グラム以下のもの,トリウム及びその化合物については,トリウム量で900グラム以下のものとなっている。
 また,使用許可を受けた施設のうち政令に定められた数量以上の核燃料物質を使用する施設については,工事についての施設検査に合格すること及び保安規定の認可を受けることが必要になっている。
 さらに,使用者は,施設の使用開始後,記録の作成,使用の技術上の基準の遵守,事故・故障等の報告等を義務付けられている。
 核燃料物質の使用の許可を受けている事業所は,昭和56年3月末現在,162事業所である。
 一方,核原料物質を使用しようとする者は,あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。更に,使用者は,施設の使用開始後,記録の作成,使用の技術上の基準の遵守,事故・故障等の報告等を義務付けられている。
 核原料物質の使用の届け出がなされている事業所は,昭和56年3月末現在,5事業所である。

ii 核燃料物質等の輸送の安全確保
 核燃料物質等の輸送の規制については,原子炉等規制法,船舶安全法,港則法,航空法及びこれらに基づく総理府令,運輸省令等により行われているところであるが,昭和53年7月の原子力基本法等の一部改正により原子力施設内外における核燃料物質等の輸送の規制に関する責任分担が明確にされるとともに,既に船舶輸送及び航空機輸送に対して実施されている運搬の確認制度が陸上輸送にも導入され,輸送に際し,法令で定める技術上の基準に適合することについて行政庁の確認を受けることとなった。
 一方原子力安全委員会放射性物質安全輸送専門部会においては,昭和54年2月,安全基準分科会が設置され,現在,IAEA放射性物質安全輸送規則の1983年改訂のための検討及び核燃料物質陸上輸送の安全評価のための調査審議を行っている。

(3)放射性同位元素等の取扱いに係る安全確保

i 放射性同位元素の許可及び届出
 放射性同位元素の取扱いに伴う安全性の確保については「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法),労働安全衛生法,医療法,薬事法等に基づき所要の規制が行われている。
 放射性同位元素等を取り扱う事業所は,教育機関を始め,研究機関,医療機関,民間企業等多岐にわたり,その数も年々増加している。昭和55年度末の使用事業所数は4,084事業所,販売事業所数は177事業所,廃棄事業所数は8事業所となっており,使用,販売,廃棄事業所の総計は4,269事業所となっている。

ii 放射性同位元素等の安全管理対策の実施
 近年,放射性同位元素や放射線発生装置が著しく普及・拡大しているが,その取扱いに係る安全の確保を図るため,昭和55年度は,放射線障害防止法に基づき,許認可等の厳正な審査,立入検査等,監督指導の強化等を図るほか,放射線障害防止関係省庁連絡会議及び放射線安全管理講習会を開催した。
 さらに,昭和55年5月,放射性同位元素装備機器の機構の設計承認・確認制度,大線源等使用施設の使用開始前の施設検査及び定期検査制度,放射性同位元素等の運搬物確認制度等の創設並びに放射線取扱主任者制度の改善等を内容とする放射線障害防止法の改正が行われた。また,放射線障害防止法に基づく指定代行業務を行う機関として,(財)放射線安全技術センターが昭和55年10月1日設立された。

iii 放射性同位元素等の輸送の安全規制
 放射性同位元素等の輸送に係る安全性の確保については,放射線障害防止法,船舶安全法,港則法及び航空法並びにこれらに基づく総理府令,運輸省令等により規制が行われている。
 船舶及び航空機による運搬については,既に昭和52年から運搬の確認が行われてきたが,陸上における運搬についても前述のように昭和55年の放射線障害防止法の改正により運搬の確認制度が導入された。

iv 放射性同位元素等の廃棄物処理処分
 放射性同位元素取扱事業所で発生する極低レベルの液体状及び気体状の放射性廃棄物については,必要に応じ適切な処理を施し,法令に定められた基準値を十分に下回ることを確認したのち.環境中に放出している。また,液体状及び固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管された後,廃棄業者である日本アイソトープ協会に引き渡されている。同協会では,容器に密封されたこれらの廃棄物を専用トラックで全国5カ所(関東2,関西,九州,東北)の貯蔵所並びに中継所に集荷し,種類別に保管したうえ最終的には日本原子力研究所に引き渡している。日本原子力研究所では,これらの廃棄物について処理し,コンクリートピットに保管廃棄している。

v 放射性同位元素等取扱事業所における事故
 放射性同位元素に係る事故は,昭和55年度には汚染2件(東京大学原子核研究所共同利用施設,京都大学工学部),破損1件(日本アイソトープ照射協同組合)であった。


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