5.第2回核不拡散条約再検討会議における日本代表大川大使一般演説

昭和55年8月14日

(挨拶省略)
 議長,5年前第1回再検討会議が開催された際,日本国内においては,NPT加盟の利害得失をめぐり侃侃諤諤たる議論が行われている最中であったことが想起される。同会議に署名未批准国として出席したわが国は翌年批准手続を完了した。
 今回はじめて加盟国として再検討会議に参加するに当り,わが代表は,加盟に際しての議論を踏まえ,NPTに関する基本的評価を改めて述べるとともに,NPT体制強化の方途についての考え方を明らかにすることにより,会議の目的に貢献できれば幸いと考える。
 まず,NPTは,きわめて今日的な2つの課題を解決するための基本的な条約である。2つの課題とはいうまでもなく,核拡散防止と原子力の平和利用である。
 NPT作成交渉が開始された当時においては,再度にわたるエネルギー危機の到来は予見されていなかったかもしれない。しかるに,石油価格の急激な高騰が世界経済全体を呻吟させている今日,原子力の平和利用はますます重要な課題となってきている。
 しかしながら,わが代表は,平和利用の陰にかくれて核拡散防止義務の重要性が等閑視されることがあってはならないと考える。NPT成立の背景には,地域的紛争の存在にも拘らず,両超大国の比較的良好な関係が存在したことを想起したい。10余年を経た今日,米ソ関係を中心とする世界情勢に変化がみられるのみならず,地域的緊張は依然として継続している。10年間における技術の発展と相俟ってかかる情勢が,核拡散の危険を高めていると見なければならない。核拡散防止が,国際社会の直面する最重要課題の1つたる所以である。
 第2に,検証制度という観点からわが代表は,IAEAによる査察制度に注目する必要があると考える。周知の如く多くの軍縮,軍備管理交渉においては,検証制度の導入が交渉の進展を阻む最大の障害となっている。これまで成立した条約を概観すると,国際社会は多くの場合SALTに象徴される「国内的技術手段」により検証の問題を解決している。しかるにNPTの査察規定は,「不平等性」の批判を受けながらも,検証を「国際化」した数少ない例の1つとして,大きな意義を有すると言えよう。勿論,実効的な国際的検証制度をすべての主要な条約に導入することは困難であるとしても,NPTの検証規定は,将来における検証制度のあり方を方向づけていると考えられるからである。
 第3に,わが代表は,NPTに内在する周知の「不平等性」の問題に言及せざるを得ない。条約の加盟国として同等な立場にあるべき核兵器国と非核兵器国の間に差別を認めているNPTは,きわめて特殊な条約と言えよう。「不平等性」の問題についてはすでに多くの指摘が行われているので,わが代表が改めて多くを語る必要はないであろう。
 議長,わが代表はかかる基本的認識の下に1980年代におけるNPT体制の強化につき検討する必要があると考える。わが代表は,NPT体制とは,「核拡散防止」「核軍縮」「原子力平和利用」という3つの要素に支えられており,この3つの要素を促進するために,核兵器国,非核兵器国がそれぞれの義務を負っている体制であると考える。従って,NPT体制を強化するためには,この3つの要素をバランスのとれた形で促進することが必要である。いずれかの要素が軽視されればNPTは信頼性を損われ,その普遍性の追求は困難となろう。

1. 核拡散防止
 わが国は,NPT発効後10年間,条約の根幹である核拡散防止義務が締約国により遵守されてきたことを高く評価するとともに,今後も条約違反国が出現しないことを希望する。しかしながら,真の核拡散防止体制を確立するためには,条約義務の遵守を越えて,NPTの普遍性を確立する必要性がある。蓋し,未加盟非核兵器国による核兵器開発の危険が常に存在するのみならず,新たな核兵器国の登場は核拡散の連鎖反応を招来し兼ねないからである。技術的に核拡散を阻止することが困難になったと言われる今日,わが代表は,未加盟国の指導者が,世界の平和と安全に及ぼす核拡散の重大な影響を深く認識し,NPT加盟のための「政治的決断」を下すよう訴えたい。
 NPTの普遍性を達成するためには,かかる「政治的決断」と並んで,NPTが未加盟国にとり加盟に値するだけの魅力のある条約とならなければならない。わが代表は,NPTの魅力を高めるための方途について後刻更に論じたい。
 議長,NPTの遵守を確保する上で,国際原子力機関(IAEA)の保障措置は重要な役割を担っているといえよう。わが代表は,過去数年の間に保障措置制度が改善され,その信頼性が高まっていることを評価するとともに,今後もかかる努力が継続されることを期待する。保障措置に関連して,NPT体制強化の観点から次の点が指摘されよう。
(1) 保障措置協定締結の促進
 非核兵器国による国際原子力機関(IAEA)の保障措置の受諾を定めた第3条は,非核兵器国が第2条で行った約束の履行を,フルスコープ・セーフガードを受入れることによって裏づけることを認めたものとして重要であるばかりでなく,非核兵器国が,第4条で確認された平和利用促進の権利を何憚ることなく行使することを保障するものという意味でも重要な規定である。
 わが国は,本条にもとづくこのようなIAEA保障措置の適用に大きな意義を認め,1977年12月,本条にもとづく保障措置協定を発効せしめ,1978年12月には,同協定実施のために必要な補助取極をわが国のすべての原子力施設について作成し発効せしめた。因みに,昨年,ユーラトム加盟国がそのほとんどすべての施設について補助取極を締結したとの報に接したことはまことに喜ばしい。
 しかし,IAEAの報告によれば,昨年末現在の109のNPT加盟非核兵器国のうち67カ国が,本3条で義務づけられた保障措置協定締結を完了したが,なお残る42カ国もの国がこれを行っていない。NPTの明示の規定が履行されないことは,NPT体制の弱体化につながるおそれがあり,早期締結のために関係国及びIAEAの一層の努力を望むものである。
 特に,NPT未加盟国のうちの若干の国がIAEAの保障措置の適用を受けない施設を有し,しかもそのいくつかは核兵器用物質製造能力を有することが伝えられているが,この事態は極めて憂慮に耐えない。
(2) ボランタリー・サブミッション
 NPT加盟核兵器国が,自国の原子力平和利用活動にIAEAの保障措置を受諾するいわゆるボランタリー・サブミッションについては,わが国は,1978年に英国の本件協定が発効したこと,及び本年7月には米国の本件協定が米上院において承認されたことを評価する。また,わが国は,未加盟国であるフランスが1978年英国と同様のボランタリー・サブミッション協定に署名したことを歓迎すると共に,同国が右を早期に発効せしめることをつよく希望する。さらに,わが国は,ソ連も同様にかかる協定を早期に締結するようつよく要請する。米国と共にNPT条約成立に中心的役割を果した同国がかかる協定を1日も早く締結することが,NPTに内在する不平等性を是正し,同条約のクレディビリティーを回復する上で必要不可欠である点をとくに指摘したい。
(3) 保障措置改善の努力
 IAEA保障措置の意義を極めて重視しているわが国は,IAEAの保障措置技術諮問委員会(SAGSI)の創設にイニシアティブをとった。
 同委員会は今後益々保障措置に関するIAEA事務局長の諮問機関として大きな役割を果すことが期待されている。更に,わが国は1978年以降,IAEA,米国及びフランスと共同して再処理施設の保障措置技術改善のためのR&Dプロジェクト(TASTEX)にとりくんでいる。この2月終了した国際核燃料サイクル評価(INFCE)を通じて国際保障措置が核不拡散確保のための担保として中心的役割を果すものであるということが次第にはっきりとしてきたことは,IAEA保障措置制度の育成強化に並々ならぬ努力を払ってきたわが国の従来の路線の正しさを証明するものとして,われわれとしても意を強くするものである。
 NPTの普遍化に伴い,IAEA保障措置適用の重要性の高まりとそれに見合った同制度の発達は,IAEA発足当時に比べれば昔日の感があるが,まだ未解決の問題も多く,改善の余地が少なくないこともこれまた事実である。この6月には,NPT保障措置協定にもとづく同協定の適用状況について検討することを目的として設置されたわが国とIAEAの代表者からなる合同委員会を開催し,当面の諸問題について熱心な検討を行った。特に,この場でこのほどわが国で運転を開始した遠心分離法によるウラン濃縮パイロット・プラントの保障措置に関し,アド・ホック査察の受入れについて協議し,この結果,7月中旬第1回の査察が実施された。
(4) 核物質防護
 原子力平和利用活動の進展に伴い,保障措置問題と並んで,PP(核物質防護)問題が最近とみにクローズアップされているのは,周知のとおりである。かかる認識に基づき第1回NPT再検討会議最終宣言は,NPT体制を強化するため核物質防護の確保を目的とした国際協定及び国際取極を締結するよう要請している。わが国は昨年,核物質防護条約が採択されたことをこの分野における大きな進展として評価する。同条約の審議採択に積極的に参加したわが国としては,現在本条約にできる限り早期に署名するための準備作業を進めているところである。
 議長,核拡散防止の項を終えるにあたり,わが代表は,核拡散防止を一層確保するための諸措置の追求と平行して,全ての国が,国連憲章の諸規定及び精神に反する行動を慎しみ,国家間の信頼醸成に努めるよう要請したい。核兵器開発の決定が基本的には政治的なものであることにかんがみれば,国家間における信頼関係の成立は,核兵器開発の必要性自体を減少させ,核拡散防止に大きく貢献しえよう。

2. 核軍縮
 議長,長年にわたり,国際社会においては,人類の生存に対する最大の脅威である核戦争の危険を軽減するための核軍縮が,軍縮の分野における最も重要かつ緊急な問題であると認識されてきた。わが国を含む多くの非核兵器国は,NPTが核軍縮への「現実的第1歩」となることを希望して,「核の選択」の放棄という重大な決定を行った。
 議長,わが代表は,第1回再検討会議以降,核軍縮の面において,かかる希望を反映したいくつかの進展があったことを指摘したい。まず,国際世論に対して軍縮,特に核軍縮の重要性を改めて印象づけた第1回国連軍縮特別総会の開催が挙げられる。次に,同総会の決定により拡大改組されたジュネーヴ軍縮委員会にフランス,中国が参加した結果,軍縮交渉の場において5大核兵器国が,軍縮史上はじめて一堂に会することとなった。第3に,米ソ両国の間においては,平和目的地下核爆発禁止条約,SALTII条約が調印されるとともに,英国を加えて包括的核実験禁止交渉が開始された。
 議長,一朝一夕にして実現し得ない核軍縮の困難性にかんがみれば,過去5年間における進展に対し相応の評価が与えられてしかるべきであろう。しかしながら,国際社会が,核軍縮の現状に不満を有していることも厳然たる事実である。しかも不満が放置されれば,NPT体制そのものを危機におとし入れることになりかねない。
 わが代表は,かかる懸念に基づき,核軍縮に特別の責任を有する核兵器国に対して,現実的,具体的な軍縮措置を漸次実現すべく最大限の努力を行うよう,改めて要請したい。
(1) 包括的核実験禁止(CTB)
 核兵器の質的改良に対する歯止めとしてのみならず核拡散防止措置としてのCTBの重要性は,国際社会において,夙に認識されている。
 わが代表は,軍縮委員会夏会期に,米英ソ3国交渉の詳細な経過報告が提出されたことを評価するとともに,交渉当時国が,国際社会の期待を十分認識しつつ,可能な限り早期に交渉の結果を軍縮委員会に提出するよう強く要請する。
 なお,わが国は,すべての核兵器国が,CTBの成立までの間,あらゆる核実験を自発的に停止することを期待する。同時にわが代表はNPT未加盟国に対し,いかなる名目であれ,核爆発実験に結び付く行動を差し控えるよう強く訴えたい。新たな実験はNPT体制及び114の全NPT加盟国に対する深刻な挑戦とみなされよう。
(2) 米ソ戦略兵器制限交渉(SALT)
 議長,NPT発効直前の1969年以降,二次にわたる戦略兵器制限交渉の結果成立した戦略兵器の規制は,米ソ間の戦略関係の安定化という観点からのみならず,真の核軍縮に向かっての貴重な第1歩という見地から,高く評価される。わが代表は,昨年6月に調印されたSALTII条約が批准されうるような情勢が一刻も早く訪れることを希望するとともに,一層の戦略兵器の量的削減と質的制限に向けてのSALTIII交渉が早期に開始されることを期待する。
(3) 兵器用核分裂性物質の生産停止
 議長,CTB,SALTに続く具体的核軍縮措置として,わが国は,兵器用核分裂性物質の生産停止(カット・オフ)を重視している。カット・オフは,核軍備競争の量的停止を実現することにより,核戦争の脅威を減じ国際社会の安全保障を高めることに貢献しよう。また将来,カット・オフの検証のために,核兵器国の全ての関連施設に保障措置の導入が要求されることになれば,NPT下において,非核兵器国にのみ保障措置の適用が義務づけられているという不平等な事態を大きく改善することとなろう。
 わが代表は,カット・オフを早期に実現すべく,核兵器国が予備的協議を開始するよう訴えるとともに,第34回国連総会決議に基づき軍縮委員会においても積極的検討が行われるよう希望する。さらに,次の段階では,既存の兵器用核分裂性物質の段階的廃棄及びそれらの平和目的への転用が考慮に値しよう。
(4) 非核兵器国の安全保障
 最後に,しかし重要な問題として,「核の選択」を放棄している非核兵器国の安全保障をいかにして確保するかという問題がある。この問題につき,わが国は,NPT作成の際に行われた米英ソによる宣言,それらの宣言を歓迎する安全保障理事会決議255を,非核兵器国の安全に「積極的保証」を与えるものとして評価する。わが代表は,NPT寄託国である核兵器国及び安全保障理事会によるかかる保証誓約の政治的,道義的な効果は無視し得ないものと考える。
 議長,最近の国際社会においては,積極的保証に加え,何らかの「消極的保証」を確保するための措置が活発に議論されている。わが代表は,消極的保証の1つとして,単一の核不使用条約を締結することは,核の相互抑止に基づく地域的な安全保障の枠組に影響を与える惧れがあるので,現実的ではないと考える。わが国としては,消極的保証を確保するための最も現実的手段は,国連総会又は安全保障理事会決議により核不使用に関する核兵器国の声明に国際的性格を与えると同時に,その「厳粛性」を高めることであると考える。

3. 原子力平和利用
(1) 国際核燃料サイクル評価(INFCE)
 原子力の平和利用と核拡散防止をいかに両立させるかとの問題については,その解決策につき2年半にわたりわが国を含む66カ国が参加し技術的検討を行ったINFCEの成果を評価したい。就中,INFCEでの検討作業の結果,当初あった核燃料サイクルに係る機微な活動についてINFCE開始前に見られた見解の相違が完全にとりさられたのではないにしろ,その相違のはばがせばまったことは,INFCEの大きな成果であったといえよう。
 また,各国関係者のINFCE作業を通じての接触により,各国の原子力事情に対する相互理解が深まったことは極めて有意義なことであった。この相互理解は原子力平和利用と核拡散防止の両立という問題に対する対処をより現実的なものとするために資するであろう。今後とも各国はINFCEの結論を最大限に利用しつつ,原子力平和利用と核拡散防止の両立という共通の目標に向って協力を続けるべきであると考える。
 INFCE後のフォローアップとしては現在IAEAの場で国際プルトニウム貯蔵(IPS)及び国際使用済燃料管理(ISFM)の検討作業が行われている。前者は核拡散防止上及びわが国の原子力平和利用促進の観点から,また後者については将来世界的にみて,再処理されない使用済燃料が蓄積するため,かかる施設は核拡散防止及び世界的なエネルギー需要への対応において重要であるとの認識から,わが国はその検討に積極的に参加してきている。
 更に先般6月のIAEA理事会で供給保障問題を検討するための委員会を設置することが決定されたことに注目したい。供給保障と核不拡散の確保は相互補完的なものであることを考えれば,この委員会で行われる核不拡散目的に合致した形での供給保証のための方途に関する検討が極めて重要であることは言をまたないところである。
 わが国としては核拡散防止のための国際的努力に協力しつつ,自国の原子力平和利用の促進をはかるとの基本方針から,これらINFCEフォローアップ作業に取り組んでいく所存である。
(2) 原子力平和利用の国際協力
 言うまでもなく,原子力の開発は他の分野と同様,国際協力の要請される分野である。この点で,締約諸国間における原子力の平和利用のための国際協力をうたった条約第4条の規定は極めて重要である。
 また,条約は原子力平和利用の国際協力においては開発途上国の必要に妥当な考慮を払うべき旨述べている点に留意する必要がある。
 わが国は,原子力平和利用に関し,開発途上国を対象とする技術援助を積極的に行っており,今後ともかかる援助を拡大していくこととしている。
 この関連で,わが国は,第4条の具体的実施措置の1つとして,1978年8月に,IAEAの「原子力科学技術に関する研究・開発及び訓練のための地域協力協定(RCA)」に加盟した。同協定は,アジア・太平洋地域の開発途上国を対象としており,現在,アイソトープ・放射線利用を中心に,原子力平和利用分野での技術協力が積極的に行われている。わが国は,開発途上国における喫緊の課題である,食糧・工業・医療問題の解決に資するため,アイソトープ・放射線を利用した食品照射・工業利用・医学利用各プロジェクトを,わが国のRCA協力活動の3本柱として推進することとしている。
 RCA協力活動は,その重要性及び必要性から,今後ますます活発化し,かつ多岐にわたることが予想される。そこで域内に,RCA活動の拠点としての「研究・訓練のためのアジア地域センター」を設立しようとする構想が現在討議されている。
 わが国は,RCA加盟国より,同構想の実現化のため,中核的役割を果たすことが期待されていると考えており,かかる期待に積極的に応えてゆきたい。
 さらに原子力のエネルギーとしての利用に関しても,NPT加盟国を対象として,核拡散の懸念のない分野でのIAEAの枠内の技術援助を拡大すべきものと考えている。
 わが国が,かかる協力活動を積極的に推進し,開発途上国の「人造り」に貢献することは,国際社会におけるわが国の責務であると考える。
 また,RCAのような開発途上国のニーズに合致した地域協力体制がアジア・太平洋地域以外でも設立されることは,開発途上国の経済的社会的発展のため望ましいと考える。
 議長,本日,わが代表は,今次会議の審議に資すべく,NPTの運用状況の評価,NPT体制強化のための方途につきわが国の考え方を明らかにした。最後に,わが代表は,核拡散防止体制の強化は,国際社会の解決すべき重大事ではあるが,それは,あくまで核軍縮実現のための一手段であり,我々の究極的目標は,常に,核拡散の根源である核兵器の究極的廃絶であるべきであるとのわが国の強い信念を表明して演説を終えることとしたい。


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