第8章 放射線利用
2 放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理

(6)放射性同位元素等の廃棄物処理処分

 放射性同位元素取扱事業所で発生する極低レベルの液体状及び気体状の放射性廃棄物については,必要に応じ適切な処理を施し,法令に定められた基準値を十分に下回ることを確認したのち,環境中に放出している。また,液体状及び固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管された後,廃棄業者である日本アイソトープ協会に引き渡されている。同協会では,容器に密封されたこれらの廃棄物を専用トラックで全国5ヵ所(関東2,関西,九州,東北)の貯蔵所並びに中継所に集荷し,種類別に分類保管したうえ最終的には日本原子力研究所に引き渡している。日本原子力研究所では,これらの廃棄物について処理し,コンクリートピットに保管廃棄している。


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