第8章 放射線利用
2 放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理

(5)放射性同位元素等の輸送の安全規制

 放射性同位元素等の輸送(手運びの場合を除く)に係る安全性の確保については,放射線障害防止法,船舶安全法及び航空法並びにこれらに基づく運輸省令等により規制を行っているが,昭和52年11月に船舶安全法及び航空法に基づく運輸省令の一部改正を行い,危険性が少ない場合を除き,法令に定める技術上の基準に適合することを行政府が確認することとし,規制措置の強化が図られた。運輸省においては,海上輸送される放射性輸送物の設計審査を進めており,昭和54年度には26件の審査を完了した。
 また,これら改正した規則の周知徹底及び安全輸送に関する知識の普及のため,運輸省では,昭和53年度から輸送事業者,原子力事業者等を対象に講習会を開催している。


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