第5章 保障措置及び核物質防護

4 核物質防護

 核物質防護をめぐる動きは,近年原子力の開発利用の進展に伴う核物質取扱い量の急速な増大,組織的な暴力集団による不法行為に対する不安の増大,核爆発装置の製造に関する初歩的な知識の入手が一般の人々にとっても不可能ではないと言われていること等を背景に最近急速に国際的に活発化してきている。
 昭和50年には,IAEAから加盟各国に対し,核物質防護に関する勧告が出された。更に,近時,原子力資材の輸出国が,輸入国に対し,当該原子力資材について一定の核物質防護上の措置を講ずることを輸出の条件として求めることが当然のこととされるようになってきた。
 このような国際的な動きを反映して,昭和54年10月IAEAの場における政府間会合において核物質防護条約草案が採決された。同条約は昭和55年3月から署名のために開放されており,昭和55年9月現在,米,ソ,英,独,仏等27ヵ国及びECが署名している。
 同条約は,その範囲,対策を軍事目的以外の全ての核物質使用施設及び輸送とし,
① 国際輸送中の核物質に一定の防護措置を講ずること。
② 核物質に関する犯罪の発生に対応するための国際協力,情報交換,司法共助。
③ 核物質に関する犯罪処罰の義務化,犯罪人引渡しの促進等を骨子としており,21ヵ国の批准受諾等によって発効することになっている。
 我が国においては既に,昭和51年4月,我が国の国情に沿つた核物質防護制度を確立するため原子力委員会の下に「核物質防護専門部会」を設置し調査審議を進め,昭和52年9月第一次報告書を取りまとめた。我が国の核物質防護は,これ以後同専門部会の報告書に沿って行われており,国際的水準を満たしうるものとなっている。同専門部会は更に,引き続き緊急時における対応体制の整備,関連研究開発の推進等につき,ワーキンググループを設け詳細な検討を行ってきたが,昭和55年6月これらの検討結果を含む報告書を取りまとめ,原子力委員会へ報告した。
 同報告書では我が国の主要な原子力施設の核物質防護状況は国際的水準を満たしていると考えられるが,国際的動向等をも踏まえ,核物質防護の規制のあり方について防護基準の適用等につき法制面の検討を加え,所要の体制整備を図るべきであると述べている。これをうけて,現在関係行政庁において所要の検討が進められているところである。
 また,核物質防護に関する研究開発は,世界的に急速に多くの努力が払われつつある状況にあり,我が国としても効果的な核物質防護体制を整備していくためには,関係研究開発を強力に推進していく必要がある。
 昭和54年においては,原子力平和利用委託費により「核物質防護用出入管理システムにおける金属探知器に関する研究」を実施したほか,動力炉・核燃料開発事業団,日本原子力研究所等において関連研究開発を実施した。


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