第5章 保障措置及び核物質防護
2 国際保障措置

(2)国際原子力機関による保障措置

 国際原子力機関は,各国との間において次のような種類の協定を締結し,保障措置を実施している。(昭和54年12月末現在)
① 計画協定(各国が行う事業に対して国際原子力機関が核燃料物質等の供給を行いその核燃料物質等に対して保障措置を実施する協定)日本(JRR-3),アルゼンチン,チリ,インドネシア,スペイン等19ヵ国,25協定。
② 保障措置移管協定(二国間原子力協定に基づく保障措置を国際原子力機関に移管するための協定)日米,日英,日加,日豪,日仏,米豪,加印,米印間等31協定。
③ 自発的な保障措置協定(自ら自国内にある施設に対する保障措置の実施を要請したもの)英国,アルゼンチン等8ヵ国,13協定。
④ NPTに基づく保障措置協定(NPTに基づき,国際原子力機関とNPT各加盟国との間に結ばれる協定)日本,カナダ,デンマーク等67ヵ国,67協定。
⑤ その他の協定1979年にIAEAが実施した保障措置においては,IAEAが保障措置の対象としている核物質については,何らかの核兵器の製造のために用いられ得るような有意量の核物質の転用は探知されなかったと報告されている。


目次へ          第5章 第3節へ