第5章 保障措置及び核物質防護
2 国際保障措置

(1)核兵器の不拡散に関する条約(NPT)に基づく保障措置

 NPTは,核兵器国をこれ以上増やさないことによって,核戦争の起こる危険性を少なくすることを目的として,昭和45年3月に発効した。その主な内容は,次の3項目である。
① 核兵器国は,核兵器を他国に移譲せず,また,その製造について非核兵器国を援助しないこと。
② 非核兵器国は,核兵器の受領,製造をせず,製造のための援助を受けないこと。
③ 非核兵器国は,国際原子力機関と保障措置協定を締結し,国内の平和的な原子力活動に係るすべての核物質について保障措置を受け入れること。
 昭和55年4月末現在,我が国を含め114ヵ国が加盟国となっている。NPTに署名したが,まだ批准していない国は,エジプト,クエート等5ヵ国である。また,主なNPTの未署名国は,フランス,中国,インド,ブラジル,イスラエル,スペイン,南アフリカ共和国,アルゼンチン,パキスタン等である。


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