第4章 国際関係活動
3 核拡散防止に関する国際秩序形成のための国際的協議と我が国の立場

(5)核物質防護条約の採択

 核拡散を効果的に防止するため,国際原子力機関による保障措置に加えて,盗難の防止等に備える核物質防護を強化整備することが必要との国際的認識が従来からあり,国際原子力機関が中心となり,国際輸送中の核物質防護に係る国際条約についての政府間会議が昭和52年以降開催されてきており,我が国もこれに積極的に参加した。
 この結果,昭和54年10月に開催された第4回会合の場で,本件条約草案が採択された。
 本条約は,昭和55年3月3日以降,ウイーンの国際原子力機関本部及びニューヨークの国連本部において署名のため,世界の全ての国に開放され,昭和55年9月現在,27ヵ国及びECが署名している。本条約は,21ヵ国の批准受諾等によって発効することとなっている。


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