第4章 国際関係活動
3 核拡散防止に関する国際秩序形成のための国際的協議と我が国の立場

(3)原子力資材の輸出に関するガイドライン

 昭和53年1月,我が国を含む原子力供給先進国15ヵ国よりなる原子力平和利用先進国間会議(通称ロンドン協議)は,原子力資材及び技術の輸出の共通条件とすべきガイドライン(通称ロンドンガイドライン)を公表した。

 なお,我が国から外国への核原料物質,核燃料物質,原子炉等原子力関係資材の輸出は,知識集約産業としての原子力産業の育成発展の見地から,それが盛んになることは好ましいことと考えられるが,我が国の原子力の研究,開発及び利用は,原子力基本法第2条により,平和の目的に限られており,昭和37年4月の原子力委員会決定は,我が国は,外国の原子力利用に関係する場合にもこの原子力基本法の精神を貫くべきであることを明らかにし,輸出に際しても,この方針で臨むこととしている。
 具体的には,この方針は輸出貿易管理令に基づく輸出承認を与えるに当たっての基準となっている。


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