第4章 国際関係活動
3 核拡散防止に関する国際秩序形成のための国際的協議と我が国の立場

(2)INFCE後の諸問題

 INFCEは,その開始に当たっては技術的,分析的研究であって交渉でないこと,及び参加国はINFCEの結果に拘束されないことが確認されている。従って,核不拡散に関する具体的な政策及び措置については,今後多国間及び二国間の協議を経て実施されていくこととなる。これらINFCE後の諸問題のうち,国際プルトニウム貯蔵(IPS),国際使用済燃料貯蔵(ISFM),核燃料供給保証等の国際的制度に関する多国間での検討事項については,IAEAでの検討が大きな比重を占めると予想される。
 なお,原子力委員会は,このINFCE後の諸問題のうち,国際制度に関する多国間協議についての重要事項を審議し,我が国の適切な対応策の確立に資することを目的として関係行政機関及び学識経験者等よりなる「ポストINFCE問題協議会」を昭和55年4月に設置した。
① IPS
 IPSは,再処理により分離されたプルトニウムに関し,国際的な貯蔵の枠組みを作り,プルトニウムが軍事目的に転用されることを防ごうとする構想である。IAEA憲章には余剰プルトニウムの寄託請求と必要量の払い出しを行うことができると規定されており,IAEAはIPSの検討に極めて積極的である。IPS構想は,当初INFCE第4作業部会で検討されることとなっていたが,IAEAが専門家会合を開いてIPSを検討することとなったため,INFCEではIPSの核不拡散と供給保障上の意義を認めるにとどめ,具体的なIPSスキームはIAEAの専門家会合で検討することとなった。昭和53年12月以来,現在までに4回の専門家会合が開催され,我が国を含む24ヵ国,2国際機関が参加している。
 再処理により,抽出したプルトニウムの有効利用を図ることとしている我が国としては,プルトニウムの長期備蓄の意志はないが,プルトニウム管理に関する何らかの国際的コンセンサスができることは有意義であると考えており,本構想の検討審議に際し,我が国のプルトニウム利用が阻害されることのないよう配慮し,また,現行保障措置制度との関係に考慮を払いつつ積極的に対応していくこととしている。
② ISFM
 ISFMは,原子炉から排出される使用済燃料が世界的にみて再処理される量をはるかに上まわって発生することが予想されるので,これを国際的に貯蔵し,管理しようとする構想である。
 INFCE第6作業部会における検討を踏まえ,IAEAにおいて検討されることとなり,現在までに3回(昭和54年6月,11月及び昭和55年7月)の専門家会合が,22ヵ国,2国際機関の参加を得て開催された。
 使用済燃料は再処理するとの基本方針をとる我が国としては,一時貯蔵を除き,使用済燃料の長期貯蔵の必要性は無いが,世界的にみた場合,使用済燃料が再処理能力を上まわって発生するのは核不拡散上も好ましくないので,ISFMの検討は有意義であると考えている。
③ 核燃料供給保証
 核燃料の供給保障が十分に行われるならば,不必要な濃縮や再処理の施設を建設するインセンテイブが減少し,結果として核不拡散に寄与することになる。従ってこの供給保障をどのように担保していくかが重要な課題であるが,この問題はINFCEの重要課題でもあり,第3作業部会を中心に検討された。
 昭和54年12月,IAEAのエクランド事務局長は,IAEA総会の場でIAEAの枠内に供給保証問題を検討する委員会を設置することを提唱した。その後,開発途上国の強い要請もあり,昭和55年6月のIAEA理事会において,理事会の諮問委員会として「供給保証委員会(CAS)」の設置が決定され,同年9月に第一回会合が開催された。
 我が国としては,今後のCASの審議において,供給国の規制権のあり方及びその権利の行使の態様について十分な検討が行われ,消費国の立場も十分考慮に入れた上で,コンセンサスが得られるよう,努めることとしている。


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