第4章 国際関係活動
2 各国との原子力協定の動き

(2)日米再処理交渉

 米国の核不拡散政策の強化は,昭和46年以来建設を続けてきた動力炉・核燃料開発事業団東海再処理施設の運転を開始しようとしていた我が国にとって,直接的影響を与えるものとなった。すなわち,同再処理施設では,日米原子力協定の下で米国から輸入した濃縮ウラン燃料を再処理することとしていたため,我が国は,同協定第8条C項に基づき,再処理の実施について米国との共同決定を得るべく昭和51年夏より準備を進めていたところであったためである。
 本件に関する米国側の態度は極めて厳しく,我が国は原子力開発利用が我が国のエネルギー上の安全保障及び経済発展にとって必要不可欠であるとの認識の下に
① 核拡散防止の強化には積極的に協力する。
② 原子力平和利用の推進と核拡散防止は両立させるべきである。
③ 核不拡散条約においては,非核兵器保有国での原子力平和利用が保証されており,同条約の加盟国が原子力平和利用で差別されてはならない。
との点を基本的立場として交渉に臨んだ。
 その後,3次の交渉を経て日米両国は,昭和52年9月12日,日米原子力協定に基づき,東海再処理施設の運転開始に当たり,「合衆国産の特殊核物質の再処理についての日米原子力協定第8条C項に基づく共同決定」を行い,同再処理施設における当初2年間99トンの使用済燃料の再処理について,同協定第11条の保障措置が効果的に適用されることを確認した。本共同決定に当たり,両国はこの共同決定に至る経緯にかんがみ,米国は原子力の開発が我が国のエネルギー上の安全保障及び経済発展にとって重要であることを認め,その結果,次のようなことを相互に了解した旨を共同声明とした。

 この結果は,我が国の基本的な立場を貫き,また,現行の日米原子力協定の枠組を超えた新たな権利義務を生ぜしめることがなかったという意味で満足できるものであった。また,両国は,今後原子力平和利用と核不拡散とを両立させるため一層の努力をし,そのため国際原子力機関の強化及び国際核燃料サイクル評価について共同して貢献していくことが確認された。
 現在,共同声明の趣旨を踏まえ「混合抽出法」に関する試験研究等が東海再処理施設を中心に積極的に進められており,その成果について意見交換を行うため,昭和53年9月以来3度にわたり,日米の専門家による会合が開催された。
 また,同じく共同声明の趣旨を踏まえ昭和53年2月に東京で,我が国と米,仏,IAEAとの間で会合が持たれ,東海再処理施設に関連して,再処理施設に対する保障措置技術を進展させるための共同研究(TASTEX:Tokai AdvancedSafeguardsTechnologyExercise)を行うこととなった。TASTEXでは研究項目としての13項目(Task)が選定され,これまでに技術者の相互派遣及び研究情報の交換が進められてきている。また,同会合においてTASTEXの進捗状況のレビュー及び問題が発生した場合の解決を図るために,TASTEX運営委員会を適宜開催することが了承された。同委員会は,昭和53年11月,昭和54年9月,昭和55年2月及び昭和55年10月の4回,東京で開催された。
 共同声明における当初の再処理施設運転期間「2年間」は,国際核燃料サイクル評価(INFCE)の行われる期間を考慮したものであったが,INFCEの期間が当初予定の2年間より約半年間延長されたことに伴い,日米双方は,共同声明に述べられている当初の運転期間を昭和55年4月30日まで延期することに合意し,昭和54年10月,その旨を確認する口上書を交換した。
 更に昭和55年4月に
① 昭和52年の共同声明,共同決定における99トンの再処理がまだ終了していないこと。
② 核不拡散のための各種試験をいましばらく継続する必要があること。
③ INFCEの結果を消化するのに十分な時間が必要であることを勘案して,運転期間を昭和56年4月末まで延長すること。
を日米政府間で合意し,これを確認する口上書を昭和55年7月に交換した。
 その際,共同声明によって一時建設を見合わせていた東海再処理施設に付設される予定のプルトニウム転換施設については混合転換方式を採用することで建設されることとなり,昭和55年8月建設が開始された。


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